○国分寺市就労支援推進委員会設置規程

平成20年7月16日

訓令第18号

(設置)

第1条 第二次国分寺市就労支援プラン(令和3年2月策定。以下「就労支援プラン」という。)に基づく事業の推進を図るため、国分寺市就労支援推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平成22年訓令第14号・平成27年訓令第13号・令和4年訓令第16号・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 就労支援プランに基づく事業の推進に関すること。

(2) 就労支援プランに基づく事業の調整に関すること。

(3) その他就労支援の推進に関すること。

(平成22年訓令第14号・平成27年訓令第13号・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 政策部長

(3) 総務部長

(4) 市民生活部長

(5) 健康部長

(6) 福祉部長

(7) 子ども家庭部長

(8) 教育部長

(平成26年訓令第16号・平成29年訓令第16号・平成30年訓令第11号・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は市民生活部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

(専門部会の設置)

第6条 委員会に国分寺市就労支援プラン連絡専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。

2 専門部会は、委員会が指定する事項について調査検討し、その結果を委員会に報告する。

(平成22年訓令第14号・追加、平成27年訓令第13号・一部改正)

(専門部会の組織)

第7条 専門部会は、9人以内の職員(以下「部会員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(平成22年訓令第14号・追加、平成29年訓令第16号・一部改正)

(部会長及び副部会長)

第8条 専門部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が部会員の中から指名する。

2 部会長は、専門部会を代表し、専門部会の会務を総理する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成22年訓令第14号・追加)

(専門部会の会議)

第9条 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。

(平成22年訓令第14号・追加)

(意見の聴取等)

第10条 委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)は、委員会等の運営上必要があると認めるときは、委員及び部会員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。

(平成22年訓令第14号・旧第6条繰下・一部改正)

(庶務)

第11条 委員会等の庶務は、市民生活部経済課において処理する。

(平成22年訓令第14号・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか委員会等の運営について必要な事項は、別に定める。

(平成22年訓令第14号・旧第8条繰下・一部改正)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第16号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第16号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市就労支援推進委員会設置規程

平成20年7月16日 訓令第18号

(令和4年6月21日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第4章 消費・勤労
沿革情報
平成20年7月16日 訓令第18号
平成22年6月7日 訓令第14号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成27年3月31日 訓令第13号
平成29年7月5日 訓令第16号
平成30年3月30日 訓令第11号
令和4年6月21日 訓令第16号