○国分寺市立学校サポート教室支援員設置要綱

平成20年7月22日

要綱第18号

(設置)

第1条 通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童・生徒に対し、市立小中学校に設置するサポート教室において個別指導等を行うため、サポート教室支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(活動)

第2条 支援員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 特別な支援を必要とする児童・生徒への個別指導等

(2) 学校長に対する児童・生徒への個別指導状況報告

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校長及び教育委員会が必要と認める事項

(任用)

第3条 支援員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから教育委員会が任用する。

(1) 小学校又は中学校の教員免許状を有する者であること。

(2) 支援員の役割を理解し、及びその活動を遂行する熱意を有する者であること。

(活動日及び活動時間等)

第4条 支援員が活動を行う日(以下「活動日」という。)は、学校長が別に定める。ただし、原則として、休業日を活動日として定めることはできない。

2 支援員の活動は、午前8時15分から午後5時30分までの間で学校長が別に定める時間において行うものとする。

3 支援員は、1人につき複数の市立小中学校の支援員を兼ねることができる。

(サポート教室準支援員)

第5条 教育委員会は、支援員に準ずる活動を行う者として、サポート教室準支援員(以下「準支援員」という。)を置くことができる。

2 準支援員は、支援員の役割を理解し、及びその活動を遂行する熱意を有する者のうちから教育委員会が任用する。

3 第2条及び前条の規定は、準支援員について準用する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、教育長決裁から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後、最初に任命し、又は委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市立学校サポート教室支援員設置要綱

平成20年7月22日 要綱第18号

(令和5年8月30日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成20年7月22日 要綱第18号
平成29年2月7日 種別なし
平成31年3月20日 種別なし
令和5年8月30日 種別なし