○国分寺市特別支援教育副籍実施要綱
平成20年7月23日
要綱第18―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,都立特別支援学校の小・中学部に在籍する児童・生徒(以下「児童・生徒」という。)が,居住する地域とのつながりの維持・継続していくために,居住する地域の国分寺市立の小・中学校(以下「地域指定校」という。)に副次的な籍(以下「副籍」という。)をもち,直接的又は間接的な交流を行うこと(以下「副籍事業」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(1) 直接的な交流 地域指定校の授業又は学校行事への参加等をいう。
(2) 間接的な交流 学校・学級便りの交換等をいう。
(3) 在籍校 当該児童・生徒が在籍する都立特別支援学校の小・中学部をいう。
(副籍事業の対象)
第3条 副籍事業の対象となる児童・生徒は,都立特別支援学校の小学部,中学部に在籍する者とする。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は副籍事業の対象としない。
(1) 保護者が副籍事業の利用を希望しない児童・生徒
(2) 病気治療等のために入院し,都立特別支援学校に転学をして分教室での教育や訪問による教育を受けている児童・生徒及び都立病弱特別支援学校に在籍している児童・生徒
(都立特別支援学校の新入生等に係る地域指定校決定までの事前手続)
第4条 国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,都立特別支援学校に新たに就学する者の保護者の副籍事業の利用希望についてその意向を調査し,副籍交流希望書(様式第1号)を作成するものとする。
2 教育委員会は,前項の調査において,都立特別支援学校に新たに就学する者の保護者が副籍事業の利用を希望するときは,国分寺市立学校の通学区域に関する規則(昭和52年教委規則第5号)第2条(通学区域)及び第3条(学区内就学)の規定により指定される学校(以下「通学区域指定校」という。)を当該副籍制度の利用を希望する保護者に係る児童・生徒の地域指定校として決定し,副籍制度における地域指定校について(様式第2号)及び副籍交流希望書の写しを東京都教育委員会に,副籍制度における地域指定校についての写し及び副籍交流希望書の写しを当該地域指定校に送付するものとする。
3 教育委員会は,第1項の調査において,都立特別支援学校に新たに就学する者の保護者が副籍事業の利用を希望しないときは,副籍制度における地域指定校についてにその旨を記載し,東京都教育委員会に送付するものとする。
(都立特別支援学校の在校生に係る地域指定校決定までの事前手続)
第5条 教育委員会は,在籍校から副籍希望者名簿・指定校一覧の送付を受けたときは,通学区域指定校を当該副籍希望者名簿・指定校一覧に記載のある児童・生徒の地域指定校として決定し,国分寺市地域指定校決定通知(様式第3号)を当該在籍校に,送付する。
(学齢簿等への記載)
第7条 教育委員会は地域指定校の決定後,当該児童・生徒の地域指定校を学齢簿に記載する。
(副籍事業の内容の決定)
第8条 副籍事業の内容は,児童・生徒の障害等の状況に応じ,在籍校の校長と地域指定校の校長との協議の上,決定する。
(地域指定校への指導・助言)
第9条 教育委員会は,第8条に規定する副籍事業の内容の決定及び当該副籍事業の実施に関して,地域指定校へ指導・助言を行う。
(副籍事業の評価及び実施報告書の提出)
第10条 地域指定校は,副籍事業の実施内容・実施状況を記録し,副籍事業による交流の評価を行う。
2 地域指定校は,副籍事業の実施年度が終了したときは,在籍校と協力して交流及び共同学習実施計画書兼実施報告書を作成し,都立特別支援学校に提出する。
(連絡会の開催)
第11条 教育委員会は,随時,副籍事業関係者による連絡会を開催するものとする。
(庶務)
第12条 事業の実施において,地域指定校の決定等に関しては教育部学務課,交流の内容等に関しての手続については教育部学校指導課において処理する。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,教育長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
様式 略