○国分寺市緑と水と公園整備基金条例施行規則

平成20年12月22日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市緑と水と公園整備基金条例(平成7年条例第18号)第3条(運用)第2項の規定に基づき、市が東京都国分寺市土地開発公社(以下「公社」という。)に対し、事業資金を貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 公社は、事業資金の貸付けを受けようとするときは、事業資金借入申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(貸付)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、国分寺市緑と水と公園整備基金の運用状況を勘案して、公社に貸し付けるものとする。

2 市長は、前項により事業資金の貸付けを決定したときは、事業資金貸付決定通知書(様式第2号)により公社に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第4条 公社は、事業資金の貸付けを受けたときは、借用証書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(償還期間及び利率)

第5条 貸付金の償還期間は、貸付けの日から1年以内とする。

2 貸付金の利率は、市長が定める利率とする。

(繰上償還)

第6条 公社は、貸付金の全部又は一部を繰上償還することができる。ただし、繰上償還する場合には、繰上償還しようとする日の1月前までに、繰上償還申出書(様式第4号)により市長に申し出るものとする。

(延滞利息)

第7条 公社は、貸付金を償還日までに償還しなかったときは、償還日の翌日から償還を完了した日までの日数に応じ、その未償還金額について年14.6パーセントの割合で計算した金額を、市長に支払わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(経理)

第8条 公社は、事業資金に係る収入及び支出について、経理を明確にしなければならない。

(報告書の提出)

第9条 公社は、貸付けを受けた日の属する会計年度終了後2月以内に貸付金に係る収支計算書その他事業の実施状況に関する書類により市長に報告しなければならない。

(取消等)

第10条 市長は、公社が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に貸し付けた貸付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により事業資金の貸付決定を受けたとき。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平成21年規則第19号・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(平成21年規則第19号・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

国分寺市緑と水と公園整備基金条例施行規則

平成20年12月22日 規則第106号

(平成21年2月20日施行)