○国分寺市副市長事務分担規則

平成20年12月22日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、副市長の事務の分担について必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 副市長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事務を分担する。

(1) 橋本正之副市長が所掌する事務 次に掲げる事務

 総務部(防災安全課を除く。)、市民生活部、健康部、福祉部及び子ども家庭部に関する事務並びに会計課に関する事務のうち市長の権限に属する事務

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により教育委員会職員、議会事務局職員、選挙管理委員会事務局職員、監査委員事務局職員及び農業委員会事務局職員に補助執行させている市長の権限に属する事務

(2) 内藤達也副市長が所掌する事務 次に掲げる事務

 政策部、総務部防災安全課、まちづくり部及び建設環境部に関する事務

 地方自治法第180条の2の規定により固定資産評価審査委員会事務局職員に補助執行させている市長の権限に属する事務

(平成24年規則第31号・全改、平成25年規則第65号・平成26年規則第108号・平成27年規則第48号・平成28年規則第68号・平成29年規則第36号・平成30年規則第60号・平成31年規則第22号・令和4年規則第41号・一部改正)

(共同して所掌する事務)

第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項に関する事務については、両副市長が共同して所掌する。

(1) 市政の総合企画並びに重要な事務事業の計画及び実施方針に関すること。

(2) 儀式及び表彰に関すること。

(3) 市議会に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 条例、規則等の制定又は改廃に関すること。

(6) 行政委員会等との連絡調整に関すること。

(事務分担の特例)

第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、特定の事務について副市長を指定して所掌させ、又は両副市長に共同で所掌させることができる。

(事故がある場合等の事務処理)

第5条 一の副市長が欠けたときは、当該副市長が担任することとされている事務は、他の副市長が担任する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年規則第31号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年9月9日から施行する。

(国分寺市競争入札業者選定委員会規則の一部改正)

2 国分寺市競争入札業者選定委員会規則(昭和38年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市災害対策本部条例施行規則の一部改正)

3 国分寺市災害対策本部条例施行規則(昭和51年規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市政治倫理条例施行規則の一部改正)

4 国分寺市政治倫理条例施行規則(平成14年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則の一部改正)

5 国分寺市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則(平成20年規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年規則第108号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第41号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国分寺市副市長事務分担規則

平成20年12月22日 規則第109号

(令和4年4月1日施行)