○国分寺市立児童館・学童保育所の事業に関する苦情処理要綱
平成20年10月14日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)及び児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第14条の3(苦情への対応)の規定に基づき、国分寺市立児童館及び国分寺市立学童保育所(以下「児童館等」という。)が提供するサービスについて、児童館等を利用する児童及びその保護者(以下「利用者」という。)からの苦情を適切に解決することにより、国分寺市の学童・児童館行政に対する利用者の信頼の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「国分寺市立児童館」とは、国分寺市立児童館条例(平成10年条例第5号)第1条(設置)に規定する国分寺市立児童館をいい、「国分寺市立学童保育所」とは、国分寺市立学童保育所条例(平成10年条例第34号)第1条(設置)に規定する国分寺市立学童保育所をいう。
(苦情の範囲)
第3条 この要綱により解決を図る苦情は、児童館等が行う事業とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 裁判所において係争中の事項又は判決等により確定した事項
(2) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき審査請求を行っている事項又は審査請求に対して裁決があった事項
(3) 国分寺市オンブズパーソン条例(平成14年条例第50号)により苦情の申立てが行われている事項
(4) この要綱により既に苦情が解決された事項
(苦情解決体制)
第4条 苦情解決を図るために、次に掲げる者を置く。
(1) 苦情解決責任者
(2) 苦情受付担当者
(3) 第三者委員
(苦情解決責任者)
第5条 苦情解決責任者は、申し立てられた苦情について責任をもってその解決に向け対応するものとする。
2 苦情解決責任者は、子ども家庭部子ども子育て支援課児童館・学童保育係長又は児童館長の職にある者をもって充てる。
3 苦情解決責任者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 利用者からの苦情の受付
(2) 苦情受付担当者及び第三者委員が受け付けた苦情内容の聴取
(3) 子ども家庭部子ども子育て支援課長及び第三者委員に対する苦情内容の報告
(4) 第8条第2項第1号に規定する苦情申立人と苦情解決に向けた協議の実施
(5) 第8条第2項第1号に規定する苦情申立人との協議への第三者委員に対する助言依頼及び参加依頼
(6) 第8条第2項第1号に規定する苦情申立人への苦情解決の結果報告
(苦情受付担当者)
第6条 苦情受付担当者は、利用者からの苦情を受け付け、苦情解決責任者にその旨を報告するものとする。
2 苦情受付担当者は、各児童館等の職員のうち苦情解決責任者が指名するものとする。
3 苦情受付担当者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 利用者からの苦情の受付
(2) 苦情解決責任者への苦情の報告
(第三者委員)
第7条 第三者委員は、申し立てられた苦情について、次条第2項第1号に規定する苦情申立人と児童館等との調整を図るものとする。
2 第三者委員は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条第3項に規定する主任児童委員のうちから市長が委嘱する。
3 第三者委員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 苦情解決責任者からの苦情内容の聴取
(2) 利用者からの苦情の受付
(3) 苦情内容の報告を受けた旨の次条第2項第1号に規定する苦情申立人への通知
(4) 次条第2項第1号に規定する苦情申立人と苦情解決責任者との協議への立会い及び助言
4 第三者委員の報酬は、無報酬とする。ただし、苦情解決の調整に当たり要した費用のうち市長が認めるものについては、市長に請求することができる。
(苦情の申立て)
第8条 利用者は、苦情受付担当者、苦情解決責任者又は第三者委員(以下「苦情受付担当者等」という。)に苦情を申し立てることができる。
2 前項の規定による苦情の申立ては、次のいずれかに掲げる方法により行う。
(1) 苦情を申し立てた者(以下「苦情申立人」という。)が苦情受付担当者等に対して口頭で苦情の内容を説明し、苦情受付担当者等がその内容を苦情受付書(様式第1号)に記録した上、当該苦情申立人が確認することにより行う方法
(2) 苦情申立人が次に掲げる事項を記載した書面等を苦情受付担当者等に提出することにより行う方法
ア 苦情申立人の氏名及び住所
イ 苦情申立ての趣旨及び理由
ウ 苦情の申立ての原因となった事実のあった年月日
エ 苦情申立人と苦情解決責任者との協議への第三者委員の立会いの要否
(苦情受付担当者が苦情を受け付けた場合の報告等)
第9条 苦情受付担当者は、前条の規定により苦情を受け付けたときは、直ちに苦情解決責任者に苦情の申立てを報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた苦情解決責任者は、子ども家庭部子ども子育て支援課長に報告しなければならない。この場合において、苦情申立人が第三者委員に報告することを希望するときは、当該報告を第三者委員に報告しなければならない。
(苦情解決責任者が苦情を受け付けた場合の報告等)
第10条 第8条の規定により苦情の申立てを受けた苦情解決責任者は、子ども家庭部子ども子育て支援課長にその内容を報告しなければならない。この場合において、苦情申立人が第三者委員に報告することを希望するときは、当該報告を第三者委員に報告しなければならない。
2 第三者委員は、前項後段の規定により報告を受けたときは、苦情受付報告書により、苦情申立人に通知しなければならない。
(第三者委員が苦情を受けた場合の報告等)
第11条 第6条の規定により苦情の申立てを受けた第三者委員は、当該苦情に係る児童館等の苦情解決責任者にその内容を報告しなければならない。
2 苦情解決責任者は、前項の規定により報告を受けたときは、その内容を子ども家庭部子ども子育て支援課長に報告しなければならない。
(苦情解決に向けた協議)
第12条 苦情を受け付け、又は苦情の報告を受けた苦情解決責任者は、原則として、苦情申立人と面談し、苦情解決を図るものとする。
2 苦情解決責任者は、苦情申立人が第三者委員の立会いを求めているときは、第三者委員の立会いの上、面談を実施するものとする。この場合について、第三者委員は、面談の際、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 苦情内容の確認
(2) 解決案の調整及び助言
(3) 苦情解決に向けた協議の結果、改善事項等の書面による記録及び確認
3 苦情申立人又は苦情解決責任者は、苦情解決に当たり、必要があると認めるときは、第三者委員に助言を求めることができる。
(結果の公表)
第14条 子ども家庭部子ども子育て支援課長は、苦情解決の結果について、個人情報に係る部分を除いて、児童館等が発行するおたより等(以下「おたより等」という。)に掲載し、公表するものとする。
(利用への周知)
第15条 子ども家庭部子ども子育て支援課長は、この要綱による苦情解決の方法についておたより等により利用者に対し周知を図るものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略