○国分寺市私道補修に関する要綱

平成20年10月15日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市内の私道について、緊急の危険を回避し、市民の安全を確保するため、国分寺市(以下「市」という。)が補修を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)国分寺市特定公共物管理条例(平成12年条例第52号)及び私道整備に関する取扱規則(昭和47年規則第16号)の適用を受ける道路以外の道路で、現に一般の通行の用に供されているものをいう。

2 この要綱において「補修」とは、当該私道の舗装工事、路面排水工事その他市長が必要と認めた工事をいう。

(補修の対象)

第3条 市は、他に法令等の定めがあるものを除き、次の各号のいずれかに該当するものについて、予算の範囲内で当該私道の補修を行うことができる。

(1) 大雨により、道路冠水や床下浸水等のおそれがあると認められる場合

(2) 道路の陥没等により、安全な通行に著しく支障をきたしていると認められる場合

2 前項の規定にかかわらず、その他市長が特に必要と認めるものについては、補修の対象とする。

(申込手続)

第4条 補修を受けようとする私道の所有者又は当該私道の利用者(以下「申込者」という。)は、私道補修申込書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、当該私道の所有者が1人であって、当該所有者が申込者である場合は、第2号に掲げる書類を省略することができる。

(1) 案内図

(2) 私道の補修に関する所有者の承諾書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(決定通知)

第5条 市長は、前条の規定により申込みがあったときは、現地調査等を行い、補修を行うことが適当と認めるときは当該補修を決定し、私道補修決定通知書(様式第3号)により、申込者に通知する。

2 市長は当該私道の管理上必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(補修後の維持管理)

第6条 この要綱により補修された私道は、当該申込者及び関係者が適正な維持管理に努めなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

様式 略

国分寺市私道補修に関する要綱

平成20年10月15日 要綱第22号

(平成20年10月15日施行)

体系情報
要綱集/第7章 都市建設
沿革情報
平成20年10月15日 要綱第22号