○国分寺市私道補修に関する要綱
平成20年10月15日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市内の私道について、緊急の危険を回避し、市民の安全を確保するため、国分寺市(以下「市」という。)が補修を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)、国分寺市特定公共物管理条例(平成12年条例第52号)及び私道整備に関する取扱規則(昭和47年規則第16号)の適用を受ける道路以外の道路で、現に一般の通行の用に供されているものをいう。
2 この要綱において「補修」とは、当該私道の舗装工事、路面排水工事その他市長が必要と認めた工事をいう。
(補修の対象)
第3条 市は、他に法令等の定めがあるものを除き、次の各号のいずれかに該当するものについて、予算の範囲内で当該私道の補修を行うことができる。
(1) 大雨により、道路冠水や床下浸水等のおそれがあると認められる場合
(2) 道路の陥没等により、安全な通行に著しく支障をきたしていると認められる場合
2 前項の規定にかかわらず、その他市長が特に必要と認めるものについては、補修の対象とする。
(1) 案内図
(2) 私道の補修に関する所有者の承諾書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は当該私道の管理上必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
(補修後の維持管理)
第6条 この要綱により補修された私道は、当該申込者及び関係者が適正な維持管理に努めなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
様式 略