○国分寺市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免についての取扱要綱

平成20年11月5日

要綱第23号

国分寺市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免等についての取扱要綱(昭和48年要綱第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び第3項の規定による一部負担金の徴収猶予及び減免について必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金の徴収猶予)

第2条 市長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主が次の各号のいずれかに該当し、一時的にその生活が困難となり、一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときは、その者の申請により6箇月以内の期間を限って、その徴収を猶予するものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(一部負担金の減免)

第3条 市長は、世帯主がその利用し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず前条各号のいずれかに該当し、著しくその生活が困難となり、一部負担金の減免を行う必要があると認めるときは、その者の申請により3箇月以内の期間を限って一部負担金を減免することができるものとする。この場合において、当該疾病期間が3箇月以上にわたるものとあらかじめ見込まれるものについては、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けるよう指導するものとする。

2 市長は、前項の規定による一部負担金の減免を受けた者がその減免の期間を経過した後もなお減免を必要とする場合でやむを得ない事由があると認めるときは、当該減免を受けた者からの再度の申請により、当該減免の期間を延長することができるものとする。

(徴収猶予又は減免の手続)

第4条 一部負担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該世帯員中事業所に勤務する者 給与証明書(様式第2号)及び給与外等収入申告書(様式第3号)

(2) 前号に該当しない者 収入無収入申告書(様式第4号)

(証明書の交付又は通知)

第5条 市長は、法第44条第1項の規定により、一部負担金の徴収猶予又は減免の決定をしたときは、速やかに、証明書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

2 一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けた者は、療養取扱機関について療養の給付を受けようとするときは、第1項の証明書及び被保険者証を当該療養取扱機関に提出しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第6条 市長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免がれようとする行為があったと認められるとき。

(減免の取消し及び一部負担金の返還)

第7条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある場合においては、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消すものとする。この場合において、被保険者が療養取扱機関について療養の給付を受けたものであるときは、市長は、直ちに、減免を取り消した旨及び取消しの年月日を当該療養取扱機関に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に減免によりその支払を免がれた額を市長に返還させるものとする。

(生活困難の認定)

第8条 一部負担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、次項から第4項までに定めるところにより生活が困難であることの認定(以下「生活困難の認定」という。)を受けなければならない。

2 生活困難の認定は、当該者の属する世帯の実収月額(以下「実収月額」という。)が生活困難の認定の基準となる生活費(以下「基準生活費」という。)を下回る場合に行うものとする。

3 実収月額は、当該世帯について、次に掲げる収入の区分に応じ、当該各号に定める額を合算して算定するものとする。

(1) 給与収入 基本給、家族手当、調整手当、通勤手当等の給与額に恩給、年金、家賃、間代、仕送りその他の収入を合算した額から所得税、住民税、健康保険料(国民健康保険、船員保険及び共済組合等の保険料を含む。)、厚生年金保険料、雇用保険料、労働組合費、通勤費等を合算した額を控除した額

(2) 事業収入 売上金、家賃、間代、損料、農業収入、恩給、年金、仕送りその他の収入等を合算した額から収入上必要な経費として材料費、仕入代、交通費、諸税その他の経費等を合算した額を控除した額

4 基準生活費は、当該世帯及び世帯員について、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1から別表第5までに定める各基準額(別表第1に定める救護施設等における基準額、期末一時扶助費の額及び放射線障害者加算の額を除く。)の1,000分の1,210に相当する額を合算して算定するものとする。

(一部負担金の減免割合の算定)

第9条 一部負担金の減免割合は、減免の対象となる一部負担金の2割、5割、8割又は10割とし、次に掲げる算式により算定した一部負担金の減免割合が2割以下のときは2割、2割を超え5割以下のときは5割、5割を超え8割以下のときは8割、8割を超えたときは10割とする。

(1) 実収月額-基準生活費=医療費充当額

(2) 一部負担金所要額-医療費充当額=一部負担金減免額

(3) 一部負担金減免額÷一部負担金所要額=一部負担金減免割合

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第8条第4項の規定の適用については、令和2年9月30日までの間、同項中「1,000分の1,210」とあるのは、「870分の1,035」とする。

様式 略

国分寺市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免についての取扱要綱

平成20年11月5日 要綱第23号

(令和2年4月1日施行)