○国分寺市放課後子どもプラン実施要綱

平成20年12月24日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の各小学校区において放課後に市立小学校、公共施設等(以下「小学校等」という。)を活用し子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに成長する環境づくりを推進するために行う国分寺市放課後子どもプラン(以下「放課後子どもプラン」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 放課後子どもプランの対象とする子どもは、原則として市内に在住する小学生の児童とする。

(実施方法)

第3条 国分寺市教育委員会は、放課後子どもプランの実施に当たっては、地域コーディネーターを配置するとともに、必要に応じ、協働活動支援員及び協働活動サポーターを配置するものとする。

2 この条及び次条において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域コーディネーター 学校関係者、地域団体、保護者等と連携し、これらの者との連絡調整及び放課後子どもプランに係るプログラムの企画等を行う者をいう。

(2) 協働活動支援員 放課後子どもプランに係る学習支援・体験・交流活動等のプログラムを主として実施する者をいう。

(3) 協働活動サポーター 放課後子どもプランに係るプログラムの実施において、協働活動支援員のサポート及び児童の活動の見守りを行う者をいう。

3 国分寺市教育委員会は、放課後子どもプランの円滑な運営のため、各小学校に設置されている放課後子どもプラン実施委員会(以下「実施委員会」という。)に当該放課後子どもプランに係る事業を委託する。

(実施内容等)

第4条 実施委員会は、原則として小学校等を活用して、次に掲げるプログラムを実施するものとする。

(1) 遊びの場 各小学校において校庭を利用した自由な遊びの場の提供をいう。

(2) 学びの場 協働活動支援員の支援及び協働活動サポーターの見守りのもと学習できる場の提供をいう。

(3) 交流の場 地域の住民と交流することができる場の提供をいう。

(4) 体験の場 普段体験できないことを地域の住民の指導により体験できる場の提供をいう。

2 当該事業の実施日数、実施時間その他事業の実施について必要な事項については、別に定める。

3 当該事業は、必要に応じて協働活動支援員及び協働活動サポーターを配置するものとする。

(庶務)

第5条 放課後子どもプランの庶務は、教育部社会教育課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、教育長決裁の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市放課後子どもプラン実施要綱

平成20年12月24日 要綱第30号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成20年12月24日 要綱第30号
平成27年3月30日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし