○(仮称)国分寺市郷土博物館建設基金条例

平成21年3月24日

条例第15号

(設置)

第1条 (仮称)国分寺市郷土博物館の建設資金に充当するため、(仮称)国分寺市郷土博物館建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるものの合計額とし、毎年度、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して基金に繰り入れるものとする。

(1) 予算で定める積立金

(2) 基金の目的に沿う寄附金

(3) 基金の運用から生ずる収益金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、基金設置の目的を達するため必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(仮称)国分寺市郷土博物館建設基金条例

平成21年3月24日 条例第15号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
平成21年3月24日 条例第15号