○国分寺市市税延滞金減免規則
平成21年2月20日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)に規定する延滞金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象税目)
第2条 延滞金を減免することができる税目は、次に掲げるものとする。
(1) 市・都民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 都市計画税
(5) 国民健康保険税
減免の要件 | 減免割合 | |
1 | 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。 | 全額減免 |
2 | 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、若しくは負傷し、又は死亡したため多額の出費を要したとき。 | 全額減免 |
3 | 納税者又はその者と生計を一にする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。 | 全額減免 |
4 | 納税者又は特別徴収義務者が解散したとき。 | 全額減免 |
5 | 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令の規定その他により身体の拘束を受けた場合において、納税することができなかったとき。 | 全額減免 |
6 | 納税者又は特別徴収義務者が公示送達等の理由により、賦課又は納税義務の発生を知らなかったとき。 | 全額減免 |
7 | 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする者が失業又は事業の休廃止若しくは著しい損失により、生活又は事業の継続について困難となったとき。 | 2分の1減免 |
8 | 納税者又は特別徴収義務者が、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の開始決定を受けたとき。 | 2分の1減免 |
9 | 納税者又は特別徴収義務者の財産の全部若しくは大部分につき、法第13条の2(繰上徴収)第1項第1号に規定する強制換価手続が開始されたため納税資金の調達が著しく困難となったとき。 | 2分の1減免 |
10 | 前各項に掲げるもののほか、前各項に類する事情等により、納税資金の調達が著しく困難であると認められるとき。 | 全額減免又は2分の1減免 |
(平成26年規則第81号・一部改正)
(延滞金の減免決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。
(平成26年規則第81号・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年3月1日から施行する。
(平成26年規則第23号・一部改正)
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市市税延滞金減免規則の規定は、平成26年1月1日から適用する。
附則(平成26年規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
(平成26年規則第81号・旧別記様式・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(平成26年規則第81号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)
略