○国分寺市緊急一時保育の実施に関する規則

平成21年3月24日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、保護者の疾病等により緊急に保育を必要とする児童を一時的に保育すること(以下「緊急一時保育」という。)を国分寺市立保育所(以下「保育所」という。)において実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施保育所等)

第2条 緊急一時保育を実施する保育所は、別表のとおりとする。

2 緊急一時保育の内容は、別に定める場合を除き、当該児童を受け入れる保育所(以下「受入れ保育所」という。)の通常の保育内容とする。

(対象児童)

第3条 緊急一時保育の対象児童は、生後57日から小学校就学前までの市内に住所を有する集団保育が可能な児童とする。

(対象要件)

第4条 緊急一時保育は、前条に規定する児童の保護者が次の各号のいずれかに該当し、当該児童を家庭において保育することが困難であり、かつ、他に保育を実施する者がいないと認められ、緊急に当該児童を一時的に保育する必要性が生じたときに実施するものとする。

(1) 保護者が死亡、行方不明等で不在のとき。

(2) 保護者が出産、疾病等により入院し、又は居宅にて入院と同様の安静を必要とするとき。

(3) 保護者が親族の入院のため、病院において付添いをするとき。

(4) 保護者が災害、事故等により保育ができないとき。

(5) 前各号に定めるもののほか市長が緊急一時保育の必要があると認めるとき。

(定員)

第5条 緊急一時保育の定員は、4人とする。ただし、同一世帯の兄弟姉妹が同時に申請した場合は、この限りでない。

(保育の実施日及び保育時間)

第6条 緊急一時保育の実施日は、当該受入れ保育所の保育の実施日とする。

2 緊急一時保育の保育時間は、午前7時から午後6時までの間で第7条に規定する申請に基づき市長が必要と認める時間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、児童の状況、保護者の勤務状況、受入れ保育所の保育状況等に応じて、午後7時まで当該児童の保育時間を延長することができる。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、0歳の児童については保育時間を延長しないものとする。

(保育日数の上限)

第7条 緊急一時保育の保育日数の上限は、同一年度内につき60日以内とする。

(申請)

第8条 緊急一時保育を受けようとする児童の保護者は、緊急一時保育利用申請書(様式第1号)第4条各号に掲げる事由のいずれかに該当することを証する書類を添えて、あらかじめ市長に申請しなければならない。

(決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を緊急一時保育承認・不承認通知書(様式第2号)により当該申請をした保護者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第10条 市長は、前条の規定により緊急一時保育の承認を受けた児童の保護者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すものとする。

(1) 第4条に規定する対象要件を満たさなくなったとき。

(2) 緊急一時保育の利用の辞退があったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により緊急一時保育の承認を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、当該利用者に対し、緊急一時保育承認取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(承認の変更)

第11条 利用者が、保育期間の変更をしようとするときは、緊急一時保育利用期間変更申請書(様式第4号)によりあらかじめ市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を緊急一時保育利用期間変更承認・不承認通知書(様式第5号)により当該申請をした利用者に通知するものとする。

(費用負担)

第12条 利用者は、緊急一時保育に要する費用のうち次の表に定める金額(以下「緊急一時保育料」という。)を負担しなければならない。

区分

半日利用

1日利用

延長保育利用

0歳

1,600円

3,200円

1歳・2歳

1,600円

3,200円

400円

3歳以上

1,500円

3,000円

400円

備考

1 半日利用とは、午前7時から午後1時まで又は午後1時から午後6時までの利用をいう。

2 1日利用とは、午前7時から午後6時までの利用をいう。

3 延長保育利用とは、午後6時から午後7時までの利用をいう。

4 年齢の基準日は、利用日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該児童の属する世帯が生活保護世帯又は市民税非課税世帯に該当するときは、当該児童の年齢にかかわらず1回の利用につき350円を負担するものとする。この場合において、延長保育を利用したときは、1回の利用につき100円を加算した額を負担するものとする。

3 利用者は、第10条の規定により承認の取消しを受けた場合又は第11条の規定により保育期間の変更の承認を受けた場合においては、当該取消し前又は変更前に承認を受けていた保育期間についても前2項に定める緊急一時保育料を負担しなければならない。

4 利用者は、前3項の規定に基づく緊急一時保育料を前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 既に納付された緊急一時保育料は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り返還するものとする。

(1) 第10条第1項第2号の規定による利用の辞退の届出が利用当日の4日前(ただし、その日が当該受入れ保育所の保育の実施日でないときは、その前日)午後5時までに行われたとき。

(2) 当該児童の疾病の理由により第11条第1項の規定による変更の申請が利用当日の前日(ただし、その日が当該受入れ保育所の保育の実施日でないときは、その前日)午後5時までに行われたとき。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この規則の施行日前においても、第7条に規定する申請及び第8条に規定する決定その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。

(平成24年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(第14条の規定による国分寺市緊急一時保育の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

11 この規則の施行の際、第14条の規定による改正前の国分寺市緊急一時保育の実施に関する規則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成27年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表(第2条関係)

名称

位置

国分寺市立こくぶんじ保育園

東京都国分寺市泉町二丁目7番2号

様式第1号(第8条関係)

(令和4年規則第121号・全改)

 略

様式第2号(第9条関係)

(平成28年規則第55号・令和4年規則第121号・一部改正)

 略

様式第3号(第10条関係)

(平成28年規則第55号・令和4年規則第121号・一部改正)

 略

様式第4号(第11条関係)

(令和4年規則第121号・全改)

 略

様式第5号(第11条関係)

(平成27年規則第48号・平成28年規則第55号・平成31年規則第8号・令和4年規則第43号・令和4年規則第121号・一部改正)

 略

国分寺市緊急一時保育の実施に関する規則

平成21年3月24日 規則第29号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第4章 児童福祉
沿革情報
平成21年3月24日 規則第29号
平成24年7月5日 規則第67号
平成27年3月31日 規則第48号
平成28年3月31日 規則第55号
平成31年3月15日 規則第8号
令和元年6月7日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第43号
令和4年12月26日 規則第121号