○国分寺市ホームページ広告掲載要綱
平成21年1月13日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市のホームページ(以下「市ホームページ」という。)への広告の掲載について、国分寺市有料広告掲載取扱要綱(平成16年要綱第6号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(種類及び範囲)
第2条 市ホームページに掲載する広告は、バナー広告(市ホームページに貼る画像で、当該画像をクリックすることにより他のホームページ等の表示等をする広告をいう。以下同じ。)とし、当該バナー広告及びそれをクリックすることにより表示等をするホームページ等の内容が次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(2) 政治活動又は宗教活動に関するもの
(3) 個人、団体等の意見広告に関するもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第2条(用語の意義))に掲げる営業に該当するもの
(5) 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適当なもの
(6) 人権侵害、信用毀損、業務妨害等を引き起こすおそれのあるもの
(7) 市ホームページの公共性及び品位を損なうおそれのあるもの
(8) 各業界の自主基準に定める表示事項を適切に表示していないもの
(9) 国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第1項第1号に規定する暴力団又は同項第3号に規定する暴力団員等に関するもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が掲載する広告として適当でないと認めるもの
(1) 国、地方公共団体、公社、公益法人又はこれらに類するものに係る広告 第1順位
(2) 公共的性格を有する事業者、公共的団体等であって、市内に事業所等を有するものに係る広告 第2順位
(3) 前号に規定する事業者等以外のものであって、市内に事業所等を有するものに係る広告 第3順位
(4) 市外に事業所等を有する者に係る広告 第4順位
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が掲載する広告として適当であると認めるもの 第5順位
2 前項の規定にかかわらず、既に掲載している広告で継続を希望するものは、当該広告を優先することができる。
(掲載位置及び枠数)
第4条 広告の掲載位置及び枠数は、市長が定める。
(掲載期間)
第5条 広告を掲載する期間は原則として月を単位として1月から12月までとし、第10条第1項の規定による決定をした日の属する月の翌月から起算するものとする。ただし、月の途中から掲載を希望するときは、当該掲載する日の属する月から起算するものとする。
(1) 大きさ 天地60ピクセル、左右120ピクセル
(2) 情報量 4キロバイト以内
(3) 情報形式 GIF形式(アニメーションGIFを除く。)
(掲載料)
第7条 広告の1枠当たりの掲載料は、次の表のとおりとする。
区分 | 掲載期間 | 掲載料 |
トップページ | 1月から12月まで | 1月当たり20,000円 |
その他のページ | 1月から5月まで | 1月当たり12,000円 |
6月から12月まで | 72,000円 |
(募集)
第8条 市長は、市ホームページ及び市報による公表その他の方法により、掲載する広告を募集するものとする。
(申込み)
第9条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、国分寺市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、市長に申し込まなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、納期の到来した市税を滞納している者は、申込者となることができない。
(決定)
第10条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、掲載する広告を決定するものとする。
(ホームページ広告審査委員会)
第11条 市長は、前条第1項の規定による審査を行うため、国分寺市ホームページ広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市ホームページに掲載する広告について審査し、その結果を市長に報告する。
3 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 政策部市政戦略室長
(2) 政策部政策経営課長
(3) 政策部財政課長
(4) 市民生活部経済課長
4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は政策部政策経営課長、副委員長は政策部市政戦略室長をもって充てる。
5 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
6 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
7 委員会の庶務は、政策部市政戦略室において処理する。
(調整)
第13条 市長は、掲載する広告の色彩その他のデザインについて、市ホームページのイメージを損なわないよう、広告主と調整するものとする。
(1) 閉鎖時間が3時間以上24時間未満 1日
(2) 閉鎖時間が24時間以上 当該閉鎖した時間数を24で除して得た数(小数点以下の端数がある場合は、これを切り上げるものとする。)に相当する日数
(広告主の責任等)
第15条 広告主は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告の原稿の作成に要する経費は、原則として広告主が負担するものとする。
3 広告主は、広告の掲載に係る事項について変更し、又は広告の掲載を中止しようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出るものとする。
4 広告の掲載に関し、市の責めによらない事由により事故、損害等が生じた場合は、市は賠償その他の責めを負わない。
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 広告主は、市ホームページに広告を掲載する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(取消し)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 広告主が、市長が指定する期日までに広告の掲載料を納入しなかったとき。
(2) 広告の内容が第2条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) その他市長が特に広告の掲載に支障があると認めるとき。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第7条第1項の表の規定は、施行日以降の掲載に係る広告掲載料について適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 施行の日前であっても、この要綱による改正後の第9条第1項に規定する募集及び同条第2項に規定する申込みその他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式 略