○国分寺市環境アドバイザー派遣要綱

平成21年2月20日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市環境基本条例(平成16年条例第21号)第23条(環境学習の推進)第2項の規定に基づき、市民の団体が行う環境の保全、回復及び創造に関する学習会等に講師、指導者等(以下「環境アドバイザー」という。)を派遣することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 市長は、環境の保全、回復及び創造に関する学習会等を開催する市内の団体(以下「団体」という。)に対し、環境アドバイザーを派遣することができる。

(派遣の申込み)

第3条 環境アドバイザーの派遣を受けようとする団体は、第6条の規定により登録された環境アドバイザーの中から当該学習会等にふさわしい者を選定し、環境アドバイザー派遣申込書により市長に申し込むものとする。

(派遣内容の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該団体と協議し、派遣内容を決定するものとする。

(派遣回数等の制限)

第5条 環境アドバイザーの派遣回数は、当該年度において1団体につき1回を限度とする。

(環境アドバイザーの登録)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を環境アドバイザーとして登録するものとする。

(1) 環境に関する識見を有する者

(2) 環境カウンセラー登録制度実施規程(平成8年環境庁告示第54号)に基づき環境カウンセラーとして登録された者

(3) 東京都が実施する東京都環境学習リーダー育成講座を修了した者

(4) 前3号に掲げる者のほか市長が特に必要と認める者

2 前項に規定する環境アドバイザーの登録を受けようとする者は、環境アドバイザー登録申込書(以下「登録申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申し込むものとする。

(1) 経歴書

(2) 前項第2号又は第3号に該当することを証する書類

(3) 環境アドバイザー登録票

3 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、登録の可否を環境アドバイザー登録通知書により当該申込みをした者に通知するものとする。

(登録内容の変更)

第7条 前条の規定により登録された者は、当該登録の内容に変更があったときは、環境アドバイザー登録内容変更届出書により、速やかに市長にその内容を届け出なければならない。

(登録の期間)

第8条 環境アドバイザーの登録の期間は、当該登録の日から起算して5年を経過した日以後の最初の3月31日までとする。

2 環境アドバイザーの登録を更新しようとする者は、市長が別に定める日までに登録申込書により市長に申し込むものとする。

(登録の取消し)

第9条 市長は、第6条の規定により登録された者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録を取り消すことができる。

(1) 環境アドバイザーの登録を辞退したとき。

(2) 登録された者が第6条第1項各号に該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により登録を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消すときは、環境アドバイザー取消決定通知書によりその者に通知するものとする。

(助言及び指導)

第10条 市長は、環境アドバイザーの派遣を受ける団体及び環境アドバイザーに対し、派遣業務の内容について必要な助言又は指導をすることができる。

(実績報告)

第11条 環境アドバイザーの派遣を受けた団体は、派遣終了後、速やかに環境学習会等開催報告書により市長に報告しなければならない。

(謝礼)

第12条 市長は、環境アドバイザーに対して、別に定めるところにより謝礼を支払うものとする。

(守秘義務)

第13条 環境アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第14条 環境アドバイザーの派遣に関する庶務は、まちづくり部まちづくり計画課において処理する。

(様式)

第15条 この要綱の施行に必要な様式は、別に定める。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市環境アドバイザー派遣要綱

平成21年2月20日 要綱第3号

(令和4年8月4日施行)