○国分寺地域活動連絡会補助金交付要綱

平成21年3月6日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市における心身に障害のある児童生徒の学校・家庭以外における余暇活動促進を図るため、国分寺地域活動連絡会(以下「連絡会」という。)が行う事業について、経費を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助の対象とする経費の範囲は、連絡会が心身に障害のある児童生徒の余暇活動を促進するために行う事業の実施に係る経費で、次に掲げるものとする。ただし、その補助金額は、予算の範囲内の額とする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 消耗品費

(4) 印刷製本費

(5) 通信費

(6) 保険料

(7) 使用料及び賃借料

(補助申請期日)

第4条 連絡会は、規則第5条に規定する申請書等を、当該補助に係る事業を実施する前年の10月末日までに、市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第5条 前条の申請に係る補助金は、申請年度の翌年度に交付するものとする。

(実績報告)

第6条 連絡会は、規則第11条の規定による事業実績報告書を市長に提出するときは、事業実績報告書に補助対象事業に係る決算書の写しを添え、当該会計年度の終了後30日以内に、市長に提出するものとする。

(帳簿等の整備)

第7条 連絡会は、会則及び会員名簿を備えなければならない。

2 連絡会は、補助事業を円滑に遂行するため、現金出納簿、備品台帳等必要な帳簿を整備し、5年間保管しなければならない。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

国分寺地域活動連絡会補助金交付要綱

平成21年3月6日 要綱第6号

(平成21年4月1日施行)