○国分寺市成年後見活用あんしん生活創造事業実施要綱

平成21年3月24日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京都成年後見活用あんしん生活創造事業実施要綱(平成17年16福保総改第117号。以下「都要綱」という。)に基づき、成年後見制度の活用を促進する事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 事業を利用できる者は、市内に住所を有する認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、判断能力の低下により自らの財産を管理し、若しくは日常生活を営むことが困難又はそのおそれがあるもの及びその家族等とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 成年後見制度に係る相談に関すること。

(2) 成年後見制度の利用支援に関すること。

(3) 成年後見人、保佐人、補助人及び任意後見人(以下「後見人等」という。)の後見事務の支援に関すること。

(4) 社会福祉関係団体との連絡調整に関すること。

(5) 後見人等の候補者の育成及び活用に関すること。

(6) 成年後見制度の普及啓発に関すること。

(7) 地域ネットワークの活用(都要綱3事業の内容の項(1)(イ)に規定する地域ネットワークの活用をいう。)に関すること。

(8) 運営委員会(都要綱3事業の内容の項(1)(ウ)に規定する運営委員会をいう。)の設置に関すること。

(9) 関係機関等(都要綱4関係機関等との連絡・調整の項に規定する関係機関等をいう。)との連絡及び調整に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(実施日)

第4条 事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は事業の実施日としない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで

2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる日を事業の実施日とすることができる。

(実施時間)

第5条 事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(事業の委託)

第6条 市長は、この事業の実施について、社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託するものとする。

(実績報告)

第7条 受託者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日までに市長に報告しなければならない。

(1) 前月分の事業実績 翌月10日

(2) 前年度分の事業実績 翌年度4月末日

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市成年後見活用あんしん生活創造事業実施要綱

平成21年3月24日 要綱第7号

(令和4年6月29日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月24日 要綱第7号
令和4年6月29日 種別なし