○国分寺市福祉サービス総合支援事業実施要綱
平成21年3月24日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都福祉サービス総合支援事業実施要綱(平成14年14福総改第100号。以下「都要綱」という。)に基づき、福祉サービス利用者を支援する事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 事業を利用できる者は、市内に住所を有する福祉サービスの利用を必要とする者及びその家族等とする。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 福祉サービスの利用に係る相談に関すること。
(2) 判断能力の不十分な者の権利擁護に係る相談に関すること。
(3) 福祉サービスの利用に係る苦情対応に関すること(介護保険制度に関するものを除く。)。
(4) 前号の苦情対応をするために必要な第三者性を有する機関の設置及び運営に関すること。
(5) 弁護士等による専門相談の実施に関すること。
(6) 関係機関等(都要綱4関係機関等との連携・調整の項に規定する関係機関等をいう。)との連携及び調整に関すること。
(7) 事業の周知及び利用促進に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(実施日)
第4条 事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は事業の実施日としない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで
(実施時間)
第5条 事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(事業の委託)
第6条 市長は、この事業の実施について、社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会(以下「受託者」という。)に委託するものとする。
(センターの設置)
第7条 受託者は、第3条に定める事業を実施するため、権利擁護センターを設置し、運営するものとする。
(1) 前月分の事業実績 翌月10日
(2) 前年度分の事業実績 翌年度4月末日
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。