○民間児童遊園地事業補助金交付要綱

平成21年3月31日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市内の自治会,市民の団体等(以下「自治会等」という。)が行う民間児童遊園地の設置及び運営事業に対して補助金を交付することに関して,補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において民間児童遊園地とは,自治会等が設置又は管理し,市民だれもが自由に利用できる公園緑地(国分寺市立公園条例(平成4年条例第24号)に規定する市立公園及び都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する都市公園を除く。)で,市民の福祉の増進に資する施設と市長が特に認めるものをいう。

(補助対象,補助額及び保険)

第3条 市長は,自治会等に対し,次に掲げる事業に要する費用のうち別表で定めるものについて,予算の範囲内において,補助することができる。この場合において,100円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てるものとする。

(1) 民間児童遊園地新設事業

(2) 民間児童遊園地内の遊具新設・修繕・樹木管理事業

(3) 民間児童遊園地運営管理事業

2 前項の事業を行う当該民間児童遊園地は,保険に加入するものとする。この場合において,当該保険料は市長が負担することができる。

(補助金の交付申請)

第4条 自治会等は,前条の費用について補助金の交付を受けようとするときは,民間児童遊園地事業補助金交付申請書に事業実施計画書(以下「計画書」という。)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。この場合において,前条第3号に規定する民間児童遊園地運営管理事業(以下「運営管理事業」という。)については,計画書の提出を省略することができる。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の申請を受けた場合において,その内容を審査し,補助することと決定したときは民間児童遊園地事業補助金交付決定通知書により,補助しないことと決定したときは国分寺市民間児童遊園地事業補助金不交付決定通知書により,自治会等にその旨を通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において,当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは,当該決定に条件を付すことができる。

(事業計画変更の承認)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた自治会等(以下「補助団体」という。)は,前条第1項の規定により補助の決定を受けた場合において,当該補助の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ民間児童遊園地事業変更等申請書により市長に申請し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)

(2) 補助事業に要する経費の配分を変更するとき(市長が軽易な変更と認めるときを除く。)

(3) 補助事業を中止し,又は廃止するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか市長が必要と認めるとき。

2 市長は,前項の申請を受けたときは,その内容を審査し,その結果を民間児童遊園地事業変更等承認・不承認通知書により,補助団体に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助団体は,補助事業を完了したときは,民間児童遊園地事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて,市長に提出をしなければならない。

2 市長は,前条の報告を受けたときは,その内容を審査し,必要に応じて実地調査等を行うものとする。

(補助金の取消し)

第8条 市長は,補助団体が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定及び補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 対象事業を実施しないとき。

(3) 申請書の内容と事実が著しく異なったとき。

(4) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は,前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,当該補助団体に対し返還を命ずるものとする。

2 補助団体は,対象事業の実施後において,交付を受けた補助金に残額があるときは,当該残額を市長に返還しなければならない。

(様式)

第10条 この要綱の施行について必要な様式は,別に定める。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,現に国分寺市公共施設設置事業補助規程(昭和37年規程第3号)の規定に基づき申請された遊園地に係る交付申請書については,この要綱第4条の規定により申請された民間児童遊園地事業補助金交付申請書とみなす。

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

民間児童遊園地新設事業

基準

補助額(限度額)

設置場所は,180平方メートル以上の敷地で,土地所有者の承認があり,施設の管理体制が確立され,2年以上存続できる施設であるもの

1施設につき 350,000円まで

上記以外で,市長が特に必要と認めるもの

1施設につき 200,000円

民間児童遊園地内の遊具新設・修繕・樹木管理事業

基準

補助額(限度額)

遊具の新設・修繕・樹木管理等に要する費用の100分の90以内

1施設につき 200,000円まで

ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

民間児童遊園地運営管理事業(年額)

施設割

面積割

面積

金額

1箇所一律10,000円

300平方メートルまで

7,000円

301平方メートルから1,000平方メートルまで

12,000円

1,001平方メートルから1,500平方メートルまで

17,000円

1,501平方メートル以上

22,000円

民間児童遊園地事業補助金交付要綱

平成21年3月31日 要綱第12号

(平成22年4月1日施行)