○国分寺市障害者就労支援センター運営要綱
平成21年3月31日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市障害者就労支援センター(以下「センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(位置等)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとし、センターの運営は、社会福祉法人けやきの杜に委託する。
名称 | 位置 |
国分寺市障害者就労支援センター | 国分寺市泉町二丁目3番8号 |
(対象者)
第3条 センターの対象者は、市内に住所を有する一般就労を希望する在宅の障害者(児)並びに就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、小規模作業所等の福祉的就労に就いている障害者(児)及び企業、事業所等に在籍している障害者とする。
(1) 就労面の支援
ア 職業相談
イ 就職準備支援
ウ 職場開拓
エ 職場実習支援
オ 職場定着支援
カ 離職時の調整及び離職時の支援
(2) 生活面の支援
ア 日常生活の支援
イ 安心して職業生活を続けられるための支援
ウ 豊かな社会生活を築くための支援
エ 将来設計や本人の自己決定支援
(休業日)
第5条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日(第1土曜日及び第3土曜日を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第6条 センターの利用時間は、午前10時から午後7時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。ただし、土曜日の利用時間は、午後1時から午後7時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の登録)
第7条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、国分寺市障害者就労支援登録申請書を市長に提出し、登録を受けるものとする。
(費用負担)
第8条 利用者が就労支援を受け、職場訪問、職場実習等を行う際に要する交通費は、利用者が負担するものとする。
(職員の配置)
第9条 センターの業務を効果的かつ効率的に行うため、センターに就労支援コーディネーター、生活支援コーディネーター及び地域開拓促進コーディネーター(以下これらを「コーディネーター」という。)を置く。
2 前項に規定する職員は、障害者への就労支援及び生活支援に関する相当の知識と経験を有する者をもって充てるものとする。
(コーディネーターの責務)
第10条 コーディネーターは、利用者及びその家族のプライバシーの尊重に十分に配慮するとともに、支援業務を遂行する過程で知り得た情報については、関係者及び関係機関との信頼関係を損なうことのないよう、常に慎重を期して取り扱わなくてはならない。
2 コーディネーターは、利用者本人、関係者又は関係機関から収集した情報を踏まえ、利用者等の合意を得ながら個別支援計画を作成するものとし、利用者等への支援を行った場合は、具体的な支援内容、利用者等の状況等について記録し、保管するものとする。
3 コーディネーターは、その役割の重要性に鑑み、各種の研修会、他の職種の者との交流会等、あらゆる機会をとらえ支援技術の向上を図るための自己研さんに努めるものとする。
(留意事項)
第11条 センターは、事業実施に当たって次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 利用者等のプライバシーの尊重に万全を期すとともに、利用者等にわかりやすい支援拠点を設置し、市民に対して事業内容を周知すること。
(2) 事業受託者(以下「運営主体」という。)は、利用者等の支援の経過等について整理し、この事業の検証のための資料として市に提供すること。
(3) 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分すること。
(市の役割)
第12条 市は、運営主体と緊密な連携を図り、事業の円滑な実施に努めるものとする。
2 市は、運営主体の意見を十分に尊重するとともに、公的な福祉保健サービス等の提供に努めるものとする。
3 市は、この事業が効果的かつ円滑に行われるよう障害者の就労支援に関係する団体等と情報交換及び連携を図り、地域における障害者就労支援のネットワークの整備に努めるものとする。
4 市は、運営主体に対し、年に1回以上、定期的に支援内容等の事業実施状況の報告を求めるとともに、必要に応じて実地調査を行うものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。