○国分寺市職員懲戒審査会設置条例
平成21年5月29日
条例第24号
(設置)
第1条 職員の懲戒処分に関する事項について調査し、及び審査するため、国分寺市職員懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、職員の懲戒処分に関する事項に係る市長の諮問に応じて調査し、及び審査し、その結果を市長に答申する。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人以内をもって組織し、地方自治の本旨に理解があり、かつ、地方公務員制度に関して識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員全員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員の除斥)
第7条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、調査し、及び審査することができない。
(意見の聴取等)
第8条 審査会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(委員の守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会議の非公開)
第10条 審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。
(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略