○国分寺市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年5月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,介護サービス事業者(以下「事業者」という。)の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出又は区分の変更の届出)

第2条 事業者は,法第115条の32(業務管理体制の整備等)第2項に規定する業務管理体制に関する事項を届け出ようとするとき又は同条第4項に規定する業務管理体制に関する区分の変更を届け出ようとするときは,国分寺市介護サービス事業者の業務管理体制に係る届出書(様式第1号)を市長に届け出なければならない。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項に規定する業務管理体制に関する届出事項に変更があった事業者は,国分寺市介護サービス事業者の業務管理体制に係る変更届出書(様式第2号)を市長に届け出なければならない。

(関係機関への情報提供)

第4条 市長は,前2条の規定による届出に関し,国又は東京都に対して,当該事業者に関する情報を提供することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成21年5月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

様式第1号(第2条関係)

(令和3年規則第24号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(令和3年規則第24号・一部改正)

 略

国分寺市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年5月1日 規則第61号

(令和3年4月1日施行)