○国分寺市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この細則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号。以下「令」という。)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則における用語は、法、令及び規則において使用する用語の例による。

(認定申請書に添付する図書及び調書)

第3条 規則第2条(長期優良住宅建築等計画等の認定の申請)第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、申請に係る長期優良住宅建築等計画等が法第6条(認定基準等)第1項各号に掲げる基準に適合することが確認できる図書で市長が必要と認めるものとする。

2 規則第2条第3項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、前項の図書を添付する場合において、同条第1項に掲げる図書のうち市長が不要と認めるものとする。

(令和4年規則第2号・全改、令和4年規則第66号・一部改正)

(良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に係る事項)

第4条 法第6条第1項第3号の規定による良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることについての基準は、別に定めるところによる。

(平成27年規則第10号・一部改正、令和4年規則第2号・旧第5条繰上・一部改正)

(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に係る事項)

第5条 法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることについての基準は、別に定めるところによる。

(令和4年規則第2号・追加)

(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)

第6条 法第6条第2項(法第8条(認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更)第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出があった場合で、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)第1項の規定に基づく確認の申請をする場合に、同法第6条の3(構造計算適合性判定)第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、同条の規定に準じた手続等を行うものとする。

(平成27年規則第10号・全改、令和4年規則第2号・令和4年規則第66号・一部改正)

(計画の通知)

第7条 法第6条第3項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(様式第1号)に建築基準法第6条第1項(同法第87条(用途の変更に対するこの法律の準用)第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書を添えて建築主事に行うものとする。

(平成27年規則第10号・一部改正)

(認定申請の取下げ)

第8条 法第5条(長期優良住宅建築等計画等の認定)第1項から第7項までの規定に基づく認定申請又は法第8条の規定に基づく変更認定申請をした者は、市長が認定又は変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第2号)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前条の通知を行った場合で前項に規定する取下げ届の提出があったときは、取下げ通知書(様式第3号)により建築主事に通知しなければならない。

3 第1項の取下げ届の副本は、申請した者に返還するものとする。

(令和4年規則第2号・令和4年規則第66号・一部改正)

(報告)

第9条 認定計画実施者は、法第12条(報告の徴収)に基づき、認定長期優良住宅の建築工事が完了した旨の報告を求められた場合には、工事完了報告書(様式第4号)に、建築士、施工者が作成した工事監理報告書又は登録住宅性能評価機関が交付した建設住宅性能評価書等を添えて、市長に報告するものとする。

2 認定計画実施者は、法第12条に基づき、前項の報告以外の報告を求められた場合には、状況報告書(様式第5号)により、報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告するものとする。

(取りやめる旨の申出)

第10条 法第14条(計画の認定の取消し)第1項第2号の申出をしようとする認定計画実施者は、取りやめ届(様式第6号)の正本及び副本に、認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、市長に届け出なければならない。

2 前項の取りやめ届の副本は、認定計画実施者に返還するものとする。

(取消しの通知)

第11条 法第14条第2項の通知は、取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(認定しない旨の通知)

第12条 法第6条第1項の規定による認定をしないときは、認定しない旨の通知書(様式第8号)により行うものとする。

(容積率の特例の許可の申請に係る添付書類)

第13条 規則第18条(許可申請書及び許可通知書の様式)第1項に規定する特定行政庁が規則で定める図書又は書面は、次の表に掲げる図書、理由書及び認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)の写しその他市長が必要と認める書類とする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

(令和4年規則第18号・追加)

(許可申請の取下げ)

第14条 法第18条(容積率の特例)第1項の規定による許可の申請をした者は、市長が当該許可をする前に当該申請を取り下げようとするときは、許可申請取下げ届(様式第9号)を市長に届け出なければならない。

(令和4年規則第18号・追加)

(委任)

第15条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令和4年規則第18号・旧第13条繰下)

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年規則第53号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第7条関係)

 略

様式第2号(第8条関係)

(令和4年規則第66号・一部改正)

 略

様式第3号(第8条関係)

 略

様式第4号(第9条関係)

 略

様式第5号(第9条関係)

(令和4年規則第66号・一部改正)

 略

様式第6号(第10条関係)

(令和4年規則第66号・一部改正)

 略

様式第7号(第11条関係)

(平成28年規則第55号・令和4年規則第66号・一部改正)

 略

様式第8号(第12条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第9号(第14条関係)

(令和4年規則第18号・追加)

 略

国分寺市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月1日 規則第68号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第2章
沿革情報
平成21年6月1日 規則第68号
平成27年3月11日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第53号
平成28年3月31日 規則第55号
令和3年10月1日 規則第76号
令和4年2月2日 規則第2号
令和4年3月25日 規則第18号
令和4年9月28日 規則第66号