○国分寺市民設民営保育所設置事業者等選定委員会設置規程
平成21年4月22日
訓令第14号
(設置)
第1条 国分寺市内に設置を計画している保育所における民設民営保育所設置事業者及び国分寺市内で家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業をいう。)を行うことを計画している事業者(以下「設置事業者等」という。)を公正かつ公平に選定するため、国分寺市民設民営保育所設置事業者等選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平成21年訓令第26号・平成22年訓令第27号・平成30年訓令第16号・令和3年訓令第20号・一部改正)
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 設置事業者等を選定するための選定基準及び評価方法に関すること。
(2) 設置事業者等の選定に関すること。
(平成30年訓令第16号・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 政策部長
(2) 総務部長
(3) 健康部長
(4) 子ども家庭部長
(5) 教育部長
(6) 子ども家庭部保育幼稚園課長
(平成22年訓令第27号・平成26年訓令第16号・平成27年訓令第15号・平成30年訓令第11号・令和3年訓令第13号・令和4年訓令第9号・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は政策部長、副委員長は健康部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成30年訓令第11号・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平成22年訓令第27号・一部改正)
(専門部会の設置)
第6条 委員会に国分寺市民設民営保育所設置事業者等選定委員会専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
2 専門部会は、応募した事業者の保育内容等のうち委員会が指定した事項について調査検討し、その結果を委員会に報告するものとする。
(平成22年訓令第27号・追加、平成30年訓令第16号・一部改正)
(専門部会の組織)
第7条 専門部会は、子ども家庭部職員5人以内の職員(以下「部会委員」という。)をもって組織し、市長が任命する。
(平成22年訓令第27号・追加、平成24年訓令第26号・平成27年訓令第15号・平成28年訓令第22号・一部改正)
(部会長及び副部会長)
第8条 専門部会に部会長及び副部会長を置き、委員長が部会委員の中から指名する。
2 部会長は、専門部会を代表し、専門部会の事務を総括する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成22年訓令第27号・追加)
(部会の会議)
第9条 専門部会の会議は、部会長が招集し、部会長は、会議の議長となる。
(平成22年訓令第27号・追加)
(会議の非公開)
第10条 委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)の会議は、非公開とする。
(平成22年訓令第27号・追加)
(意見の聴取等)
第11条 委員会等は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員及び部会委員(以下「委員等」という。)以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員等以外の者から資料の提出を求めることができる。
(平成22年訓令第27号・旧第6条繰下・一部改正)
(庶務)
第12条 委員会等の庶務は、子ども家庭部子ども若者計画課において処理する。
(平成22年訓令第27号・旧第7条繰下・一部改正、平成24年訓令第26号・平成27年訓令第15号・一部改正)
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか委員会等の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平成22年訓令第27号・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年訓令第26号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年訓令第27号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年訓令第26号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第22号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年訓令第20号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。