○国分寺市廃棄物処理施設対策本部設置規程

平成21年4月22日

訓令第15号

(設置)

第1条 国分寺市清掃センターの老朽化に伴う諸問題について対応するため、国分寺市廃棄物処理施設対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物処理施設に係る基本的な整備方針に関すること。

(2) その他廃棄物処理施設に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる本部員をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 執行機関の部長及び部長相当職の者

(本部長及び副本部長)

第4条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長、副本部長は国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号)に規定する第2順位副市長をもって充てる。

2 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成24年訓令第12号・一部改正)

(会議)

第5条 本部は、本部長が招集し、本部長は、会議の議長となる。

(意見の聴取等)

第6条 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(専門部会の設置)

第7条 本部に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 本部及び専門部会(以下「本部等」という。)の庶務は、建設環境部環境対策課、建設環境部ごみ減量推進課及び建設環境部清掃施設担当課長において処理する。

(平成23年訓令第6号・平成29年訓令第10号・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか本部等の運営についての必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

国分寺市廃棄物処理施設対策本部設置規程

平成21年4月22日 訓令第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 境/第2章 廃棄物・リサイクル
沿革情報
平成21年4月22日 訓令第15号
平成23年3月31日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第12号
平成29年3月31日 訓令第10号