○国分寺市ジュニア科学教室実施要綱

平成21年3月31日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自然と宇宙と生命に対する興味、関心を喚起することにより、豊かな好奇心と冒険心を備えた創造的な青少年を育成するため、国分寺市ジュニア科学教室(以下「科学教室」という。)を実施することについて必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 科学教室の受講対象者は、市内に住所を有し、又は市内の小学校に在籍している5歳から小学校4年生までの幼児又は児童とその保護者とする。

(事業内容)

第3条 宇宙や自然科学をテーマにした講演、実験、工作、課題学習等を行うものとする。

2 受講については、5歳から小学校2年生までの「キッズコース」と、小学校3・4年生の「ファンダメンタルコース」により行うものとする。

3 科学教室の開催時期、開催回数、定員その他必要な事項は、別に定める。

(募集方法)

第4条 科学教室の受講者は、市立小学校に在籍の児童においては、学校を通じて、それ以外の者については、市報等により募集する。

(参加申込)

第5条 科学教室の受講を希望する者は、教育委員会が別に定める期日までに、国分寺市ジュニア科学教室参加申込書により申し込まなければならない。

(参加決定)

第6条 受講を希望する者が定員を超えた場合には、抽選により受講者を決定する。

(参加費)

第7条 科学教室の受講者は、2,000円の参加費を負担しなければならない。

(事業の委託)

第8条 教育委員会は、事業の実施に当たり、当該事業の一部を教育に携わる特定非営利活動法人その他の団体に委託するものとする。

(庶務)

第9条 科学教室の庶務は、教育部学校指導課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、科学教室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

国分寺市ジュニア科学教室実施要綱

平成21年3月31日 要綱第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月31日 要綱第17号
平成25年1月31日 種別なし