○国分寺市公園サポート事業実施要綱

平成21年4月28日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市立公園(国分寺市立公園条例(平成4年条例第24号)第2条(定義)第1号に規定する市立公園をいう。以下同じ。)の美化活動を自主的に行う団体の活動を支援するため、当該団体に対して必要な清掃用具等を支給し、又は貸与すること(以下「公園サポート事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象活動等)

第2条 公園サポート事業の対象活動は、次のとおりとする。

(1) 市立公園の美化活動

(2) その他市長が必要と認める公園運営管理活動

2 美化活動により発生したごみは、原則として、団体が処理するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(対象団体)

第3条 公園サポート事業を受けることができる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 市立公園の美化活動を行う団体

(2) 団体を構成するメンバーの2分の1以上の者が市民である団体

(登録等)

第4条 前条の規定に該当する団体が公園サポート事業を行おうとするときは、公園サポート事業登録申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申込みを受けたときは、その内容を調査し、登録するときは公園サポート事業登録団体認定証(以下「認定証」という。)を当該団体に交付するものとする。

(清掃用具等の設置)

第5条 市長は、前条の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)が美化活動を行う公園の敷地に物置、清掃用具その他美化活動に必要な物品(以下「清掃用具等」という。)を設置するものとする。

2 前項の規定により設置する物置の規模の上限は、次の表のとおりとする。

公園の面積

規模の上限

2,000平方メートル未満

幅150センチメートル 高さ200センチメートル 奥行70センチメートル

2,000平方メートル以上10,000平方メートル未満

幅200センチメートル 高さ200センチメートル 奥行90センチメートル

10,000平方メートル以上

幅300センチメートル 高さ200センチメートル 奥行100センチメートル

(清掃用具等の管理)

第6条 登録団体は、前条第1項に規定する清掃用具等を善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、この事業の目的に反して使用し、原状を変更し、転貸し、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(活動の報告)

第7条 登録団体は、美化活動の際に、遊具の破損、廃棄物の不法投棄その他公園の管理上支障がある事項を発見したときは、速やかに市長へ報告するものとする。

2 登録団体は、公園サポート事業活動実績報告書を毎年度末に市長に提出するものとする。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(3) 当該登録団体から登録を取り消す旨の申出があったとき。

(4) 美化活動としてふさわしくない行為を行ったとき。

2 市長は、前項の規定に基づき登録を取り消したときは、国分寺市公園サポート事業登録取消通知書により、当該団体に通知するものとする。

(認定証の返還)

第9条 前条により登録を取り消された団体は、速やかに認定証を市長へ返還しなければならない。

(様式)

第10条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

国分寺市公園サポート事業実施要綱

平成21年4月28日 要綱第18号

(平成30年4月1日施行)