○国分寺市防犯まちづくり委員設置要綱

平成21年5月8日

要綱第20号

(設置)

第1条 この要綱は、防犯パトロール、児童の見守り等、市民主体の自主的な防犯活動(以下「自主防犯活動」という。)を総合的に推進するため、国分寺市防犯まちづくり委員(以下「委員」という。)を置くことに関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の役割)

第2条 委員は、市と協力して地域における自主防犯活動を推進するものとする。

(委員の認定)

第3条 委員は、市が開設する防犯リーダー養成講習会(以下「講習会」という。)を修了した者のうち、本人の申出により市長がこれを認定する。

2 市長は、認定した委員に対し国分寺市防犯まちづくり委員認定書を交付する。

(委員の公表)

第4条 委員の氏名は、市報等により公表し、市民への周知を図る。

(委員の活動)

第5条 委員の活動は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域における自主防犯活動の活性化及び自主防犯活動を実施する団体の形成並びにその指導に関すること。

(2) 自主防犯活動の発展に寄与する地域活動に関すること。

(3) 第8条に規定する全市組織の活動に関すること。

(市の役割)

第6条 市の役割は、次に掲げる事項とする。

(1) 市は、委員が前条に規定する活動を遂行する上で必要となる情報、資料等について、積極的に援助するものとする。

(2) 市は、委員が前条に規定する活動を遂行し、これを通じて行われる防犯上の諸問題に関する質問及び提案に対して、速やかに回答を行うものとする。

(委員の認定の取消し)

第7条 委員の認定は、次に掲げる事情が発生した場合は、取り消すものとする。

(1) 第5条に規定する委員の活動を遂行できなくなった場合

(2) 第3条第1項第2号に定める者がその立場を離れた場合。ただし、当人が講習会を修了する見込みのあるときは、この限りでない。

(3) その他本人の申出によるやむを得ない理由のある場合

(全市組織の設置)

第8条 委員は、相互の意見、情報、経験等の交流又は自主防犯活動の全市的拡がり及び発展を目的として、自主的な組織(以下「全市組織」という。)をつくることができる。

2 市は、全市組織の活動に対して、必要と認める援助を行う。

(研修)

第9条 委員は、常に防犯に対する知識の修得及び防犯への理解を深めるため、市が実施する研修に参加するよう努めるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市防犯まちづくり委員設置要綱

平成21年5月8日 要綱第20号

(平成21年10月30日施行)

体系情報
要綱集/第8章 安全・安心
沿革情報
平成21年5月8日 要綱第20号
平成21年10月30日 種別なし