○国分寺市寄附金取扱要綱
平成21年5月13日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は,個人又は団体から国分寺市(以下「市」という。)へ寄附される寄附金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 市長は,市に現金を寄附しようとする個人又は団体(以下「寄附者」という。)があるときは,当該現金(以下「寄附金」という。)の寄附(以下「寄附行為」という。)を受けるものとする。
(1) 寄附行為が偽りその他不正の手段に基づき行われたとき。
(2) 寄附行為が,この要綱の規定その他法令に違反するとき。
(3) 寄附行為が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(4) 寄附行為を受けることにより行政の中立性,公平性等の確保が困難になるおそれがあるとき。
(5) 寄附者が宗教の教義の布教等を主たる目的とする団体であるとき。
(6) 寄附者が政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とする団体であるとき。
(7) 寄附者が国分寺市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条(定義)第1項第1号に規定する暴力団又は同項第3号に規定する暴力団員等であるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が寄附行為を受けることを不適当と認めたとき。
(寄附金の事業指定等)
第3条 寄附者は,当該寄附金の使途について,あらかじめ次に掲げる事業のうちから指定することができる。
(1) 自然環境の保全に関する事業
(2) 福祉分野の充実に関する事業
(3) 教育分野の充実に関する事業
(4) 史跡武蔵国分寺跡等の歴史遺産の保存・活用に関する事業
(5) 新型コロナウイルス感染症への対策に関する事業
(6) その他市が実施する事業で寄附者が指定する事業
2 前項の規定にかかわらず,寄附者が,寄附金の使途を指定しないときは,市長がこれを決定するものとする。
2 寄附者は,次の各号のいずれかの方法により寄附金を納入するものとする。
(1) 市指定の納入通知書による納入
(2) クレジットカード決済による納入
(3) その他市長が別に定める方法
(寄附金台帳の作成)
第5条 市長は,寄附金台帳を作成し,寄附金の適正な管理を図るものとする。
(寄附者への配慮)
第6条 市長は,第3条の規定により事業の指定があった寄附金の管理及び処分に当たっては,寄附者の意向が反映されるよう配慮しなければならない。
(寄附金受領証明書等)
第7条 市長は,寄附金が納入されたときは,当該寄附金に係る寄附者に対し,寄附金受領証明書を交付し,礼状及び記念品を贈呈することができる。
(適用除外)
第8条 国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号)第70条(公共施設及び公益施設の整備基準等)第3項の規定による公園整備協力金及び同条例第73条(緑と水のまちづくりへの協力)第2項の規定による緑と水のまちづくり協力金の支払については,この要綱の規定は適用しない。
(庶務)
第9条 寄附金の取扱いに関する庶務は,政策部財政課において処理する。ただし,第3条の規定により事業の指定のあった寄附金については,当該事業を所管する関係各課及び政策部財政課において処理する。
(様式)
第10条 この要綱の施行について必要な様式は,別に定める。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,決裁の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,平成27年6月1日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成31年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第7条第2項の規定は,施行日以後に行われる寄附金の納付に係る記念品の贈呈について適用し,施行日前に行われた寄附金の納付に係る記念品の贈呈については,なお従前の例による。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,令和3年9月1日から施行する。
様式 略