○国分寺市移動教室等補助金交付要綱

平成21年5月13日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市立学校(国分寺市立学校設置条例(昭和39年条例第25号)第1条(設置)に規定する学校をいう。以下同じ。)の実施する移動教室及び修学旅行(以下「移動教室等」という。)に係る経費について補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金の交付については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

(1) 移動教室等の実施に係る企画費、交通費、宿泊費、食費、施設入場費その他移動教室等の参加に要する費用(引率者にあっては、交通費、宿泊費及び食費を除く。)(以下「移動教室等参加経費」という。)

(2) 移動教室の実施に係る実地踏査に要する費用(以下「実地踏査実施経費」という。)

(補助の対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 移動教室等参加経費 当該移動教室等に参加する児童及び生徒(以下「参加児童等」という。)の保護者並びに引率者

(2) 実地踏査実施経費 当該実地踏査の実施者

(補助金の額等)

第5条 補助金の額及び上限額は、別表のとおりとする。

(申請)

第6条 補助金の交付申請は、市立学校ごとに当該市立学校の学校長が代表して行うものとする。

2 市立学校の学校長は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に必要な書類を添えて市長に申請するものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは、交付決定通知書により、当該申請をした学校長に通知するものとする。

(帳簿等の整備)

第8条 補助金の交付を受けた学校長は、補助金の使途に係る領収書及び経理簿等を整備し、当該補助対象事業の完了の日の属する会計年度後5年間保管するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年5月13日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この要綱の施行日前においても、第5条に規定する申請その他必要な準備行為に関し必要な手続を行うことができる。

(令和2年度の補助金に係る特例)

3 令和2年度における第4条の規定の適用については、同条第1号中「当該移動教室等に参加する児童及び生徒(以下「参加児童等」という。)の保護者並びに引率者」とあるのは、「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の対策のため移動教室等の実施を中止する市立学校の児童及び生徒の保護者並びに引率者(小学校の移動教室に係る引率者に限る。)」とする。

4 移動教室の実施を中止する小学校の児童の保護者及び引率者に係る第3条及び別表の規定の適用については、同条第1号中「移動教室等の実施に係る企画費、交通費、宿泊費、食費、施設入場費その他移動教室等の参加に要する費用(引率者にあっては、交通費、宿泊費及び食費を除く。)」とあるのは「移動教室の実施に係る企画費」と、同表移動教室等参加経費の項補助金額の欄中「実支出額と補助上限額のいずれか低い額」とあるのは「実支出額」とする。

5 移動教室の実施を中止する中学校の生徒の保護者に係る第3条及び別表の規定の適用については、同条第1号中「移動教室等の実施に係る企画費、交通費、宿泊費、食費、施設入場費その他移動教室等の参加に要する費用(引率者にあっては、交通費、宿泊費及び食費を除く。)」とあるのは「移動教室の実施の中止をした場合において既に旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4(変更登録等)第1項に規定する旅行業者をいう。附則第6項において同じ。)に対し移動教室の実施に要する費用を支払っているときの当該費用の返還に係る手数料」と、同表移動教室等参加経費の項補助金額の欄中「実支出額と補助上限額のいずれか低い額」とあるのは「実支出額」とする。

6 修学旅行の実施を中止する中学校の生徒の保護者に係る第3条及び別表の規定の適用については、同条第1号中「移動教室等の実施に係る企画費、交通費、宿泊費、食費、施設入場費その他移動教室等の参加に要する費用(引率者にあっては、交通費、宿泊費及び食費を除く。)」とあるのは「修学旅行の実施の中止をした場合において既に旅行業者に対し修学旅行の実施に要する費用を支払っているときの当該費用の返還に係る手数料及び旅行業者と締結している修学旅行に関する契約の解除に係る費用」と、同表移動教室等参加経費の項補助金額の欄中「実支出額と補助上限額のいずれか低い額」とあるのは「実支出額」とする。

(令和3年度の補助金に係る特例)

7 令和3年度の補助金に係る第3条の規定の適用については、同条各号に掲げるもののほか、次に掲げる経費を補助対象経費とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の対策のため、移動教室等についてその実施日8日前までに延期又は中止の決定がなされた場合における当該延期又は中止に要する経費のうち別に定めるもの(次項及び附則第9項において「延期・中止経費」という。)

(2) 新型コロナウイルス感染症の感染(そのおそれがある場合を含む。)又はその対策のため、移動教室等についてその実施日8日前までに参加の辞退をする場合における当該辞退に要する経費のうち別に定めるもの(次項及び附則第9項において「辞退経費」という。)

(3) 修学旅行代替行事(新型コロナウイルス感染症の対策のため、その実施日21日前までに中止の決定がなされた修学旅行の代替措置として実施される行事をいう。以下同じ。)の参加に要する経費のうち別に定めるもの(以下「代替行事実施経費」という。)

8 前項第1号から第3号までに掲げる経費に係る補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 延期・中止経費 新型コロナウイルス感染症の対策のため移動教室等の実施の延期又は中止の決定をした市立学校の児童及び生徒の保護者

(2) 辞退経費 新型コロナウイルス感染症の感染(そのおそれがある場合を含む。)又はその対策のため移動教室等の参加の辞退をした児童及び生徒の保護者

(3) 代替行事実施経費 修学旅行代替行事に参加する生徒の保護者

9 第7項第1号から第3号までに掲げる経費に係る児童及び生徒1人当たりの補助金の額は、次の表に定めるところによる。この場合において、第3号に掲げる経費に係る補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

区分

補助金の額

移動教室

延期・中止経費

実支出額

辞退経費

実支出額

修学旅行

延期・中止経費

実支出額。ただし、14,400円を上限とする。

辞退経費

実支出額。ただし、14,400円を上限とする。

代替行事実施経費

実支出額。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 延期・中止経費に係る補助金の交付を受けた者 14,400円から当該補助金の額を控除して得た額

(2) 辞退経費に係る補助金の交付を受けた者 次のア及びイに掲げる額のいずれか低い額

ア 14,400円から当該者が延期・中止経費に係る補助金の交付を受ける場合における当該補助金の額に相当する額を控除して得た額

イ 14,400円から当該辞退経費に係る補助金の額を控除して得た額

(令和4年度の補助金に係る特例)

10 令和4年度の補助金に係る第3条の規定の適用については、同条各号に掲げるもののほか、次に掲げる経費を補助対象経費とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の対策のため、移動教室等について延期又は中止の決定がなされた場合における当該延期又は中止に要する経費のうち別に定めるもの(次項及び附則第12項において「延期・中止経費」という。)

(2) 新型コロナウイルス感染症の感染(そのおそれがある場合を含む。)又はその対策のため、移動教室等について参加の辞退をする場合における当該辞退に要する経費のうち別に定めるもの(次項及び附則第12項において「辞退経費」という。)

11 延期・中止経費及び辞退経費に係る補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 延期・中止経費 新型コロナウイルス感染症の対策のため移動教室等の実施の延期又は中止の決定をした市立学校の児童及び生徒の保護者

(2) 辞退経費 新型コロナウイルス感染症の感染(そのおそれがある場合を含む。)又はその対策のため移動教室等の参加の辞退をした児童及び生徒の保護者

12 延期・中止経費及び辞退経費に係る児童及び生徒1人当たりの補助金の額は、当該経費に係る実支出額とする。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

区分

補助上限額

補助金額

移動教室等参加経費

小学校の移動教室

参加児童等1人当たり9,200円

引率者1人当たり3,500円

補助対象経費に係る実支出額と補助上限額のいずれか低い額

中学校の移動教室

参加児童等1人当たり12,300円

引率者1人当たり3,500円

中学校の修学旅行

参加児童等1人当たり6,150円

引率者1人当たり3,500円

実地踏査実施経費

小学校

全小学校合計30,000円

補助対象経費に係る実支出額と補助上限額のいずれか低い額

中学校

実施者1人当たり3,500円

備考

1 引率者に対する補助の人数に係る上限は、移動教室等を実施する学年における学級数に2を乗じて得た数に2(中学校の修学旅行に係る引率者にあっては、1)を加えて得た数とする。

2 実施者に対する補助の人数に係る上限は、市立学校1校当たり2人とする。

国分寺市移動教室等補助金交付要綱

平成21年5月13日 要綱第23号

(令和4年7月7日施行)

体系情報
要綱集/第9章 教育委員会
沿革情報
平成21年5月13日 要綱第23号
令和2年7月31日 種別なし
令和3年3月1日 種別なし
令和3年6月9日 種別なし
令和4年1月12日 種別なし
令和4年7月7日 種別なし