○社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則
平成21年10月1日
規則第82号
社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例施行規則(昭和43年規則第17号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成21年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付条件)
第3条 条例第2条(助成)に規定する助成のうち貸付金については原則として利子を付さないものとし,その他の財産の貸付けについては原則として無償とする。
2 貸付金の償還期間は,20年以内(2年以内の据置期間を含む。)とする。
(平成23年規則第55号・全改)
(1) 国又は東京都の助成対象事業であること。この場合において,施設建設が国又は東京都の助成対象事業であるときは,用地取得についても助成対象事業とみなすものとする。
(2) 国分寺市(以下「市」という。)の福祉に関する計画その他の計画と整合性があること。ただし,計画策定後の状況の変化により,市長が緊急に必要があると認める場合を除く。
2 前項に定める助成のうち施設建設費については補助金の交付及び貸付金の支出により行うものとし,用地取得費については法人が独立行政法人福祉医療機構から用地取得費の融資を受ける場合に限り貸付金の支出により行うものとする。
3 前項の場合において,法人が独立行政法人福祉医療機構から融資を受けたときは,当該融資に係る利子に相当する額の補助金の交付を行うことができる。
(平成21年規則第86号・平成23年規則第55号・一部改正)
(助成の限度)
第5条 前条第2項に規定する補助金の交付の額は,施設の新築及び増改築(原則として定員を減員しないものに限る。)に要する経費の100分の60以内の額(国又は東京都の補助額を含む。)を限度とする。ただし,法令に定めがあるものについては,その定めによるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,特に必要があると認めるときは,限度額を超えて補助金を交付することができる。
3 施設建設費及び用地取得費に対する資金の貸付額は,施設建設及び用地取得に要する経費の総額から国,東京都及び市からの補助金額並びに独立行政法人福祉医療機構からの借入額を差し引いた残額以内の額で,かつ,東京都が定める借入金の限度額以内の額とする。
(平成21年規則第86号・追加,平成23年規則第55号・一部改正)
(平成21年規則第86号・旧第5条繰下)
(審査)
第7条 条例第4条(助成の決定)第1項に規定する審査は,次に掲げるものとする。
(1) 市の福祉に関する計画その他の計画との整合性(第4条第1項第2号ただし書に該当する場合を除く。)
(2) 事業の実施による効果
(3) 法人の事業実績
(4) 法人の資産及び経営状況
(5) その他市長が必要と認めるもの
(1) 事業の予算
(2) 事業に対する国,東京都等の支援の状況
(3) 事業に係る収支の状況
(4) 事業に係る利用者負担の額
(5) その他市長が必要と認めるもの
(1) 補助金の交付 国分寺市補助金等審査委員会条例(昭和50年条例第34号)により設置された国分寺市補助金等審査委員会
(2) その他の財産の貸付 国分寺市公有財産管理運用委員会規則(平成6年規則第10号)により設置された国分寺市公有財産管理運用委員会
(平成21年規則第86号・旧第6条繰下,令和4年規則第6号・一部改正)
2 条例第4条第2項に規定する条件は,次に掲げるものとする。
(1) 補助金の精算に関するもの
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条(予算の執行に関する長の調査権等)第2項及び国分寺市補助団体文書の公開に係る提出依頼に関する規程(平成12年訓令第5号)に基づく補助団体文書の提出依頼に対する協力に関するもの
(3) その他市長が必要と認めるもの
(平成21年規則第86号・旧第7条繰下)
(保証人等)
第9条 前条の規定により貸付金の支出の決定を受けた法人は,市長が認める1人以上の連帯保証人を立て,かつ,その債務の履行を確保するために必要な物的な担保を供さなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
(平成23年規則第55号・追加)
(金銭消費貸借契約)
第10条 条例第6条(金銭消費貸借契約)による金銭消費貸借契約書その他これに準ずる書類には,次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 目的及び事業の内容に関すること。
(2) 支出の内訳に関すること。
(3) 貸付期間及び返還方法に関すること。
(4) 利息については無利子とすること。
(5) 実績報告に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事項
(平成21年規則第86号・旧第8条繰下,平成23年規則第55号・旧第9条繰下)
(平成21年規則第86号・旧第9条繰下,平成23年規則第55号・旧第10条繰下)
(変更申請の対象等)
第12条 条例第8条第1号に規定する軽易な変更は,事業計画に記載されている事業名の変更(事業の関連性を認めることができる範囲内の変更に限る。)とする。
2 条例第8条第4号の規定により規則で定める事項に該当するときは,次のとおりとする。
(1) 当該年度において新たに補助対象事業を実施し,助成を受けようとするとき。
(2) その他市長が必要と認める事項に該当するとき。
3 社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会は,第1項に規定する変更をしようとするときは,あらかじめその旨を書面で市長に届け出なければならない。
(平成21年規則第86号・旧第10条繰下,平成23年規則第55号・旧第11条繰下)
(平成21年規則第86号・旧第11条繰下,平成23年規則第55号・旧第12条繰下)
(平成21年規則第86号・旧第12条繰下,平成23年規則第55号・旧第13条繰下)
(違約金)
第15条 第8条の規定により貸付金の支出の決定を受けた法人が貸付金を指定の期日までに償還しなかったときは,当該指定の期日の翌日から償還の日までの日数に応じ,償還すべき額に年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払わなければならない。
2 市長は,災害その他特別の事情があると認める法人については,前項に規定する違約金を減免することができる。
(平成23年規則第55号・追加)
(適用範囲)
第16条 助成のうち補助金の交付及び貸付金の支出については,この規則に定めるもののほか補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるところによる。
(平成21年規則第86号・旧第13条繰下,平成23年規則第55号・旧第14条繰下)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
(平成21年規則第86号・旧第14条繰下,平成23年規則第55号・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行し,この規則による改正後の社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
(社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則及び社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会に対する助成に関する条例施行規則の廃止)
2 社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則(昭和51年規則第6号)及び社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会に対する助成に関する条例施行規則(平成15年規則第78号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際現に改正前の社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則,社会福祉法人に対する助成の臨時措置に関する条例施行規則又は社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会に対する助成に関する条例施行規則の規定によりなされた助成については,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第86号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則の規定は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
附則(平成23年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に,この規則による改正前の社会福祉法人に対する助成に関する条例施行規則の規定により助成の決定を受けた法人については,なお従前の例による。
附則(平成23年規則第72号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第87号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成22年規則第22号・平成23年規則第55号・平成23年規則第72号・平成24年規則第28号・平成24年規則第87号・平成25年規則第7号・平成25年規則第23号・平成26年規則第6号・令和4年規則第6号・一部改正)
法人名 | 助成内容 | 経費助成区分 | 助成額等 | 助成期間 | |
社会福祉協議会 | 運営費補助 | 助成対象事業に要する経費 | 毎年度予算に定める額 |
| |
資金貸付 | 応急援護事業に要する経費 | 協定書に定める額 | 協定書に定める期間 | ||
用地貸付 | 権利擁護センター用地貸付 | 無償 |
| ||
けやきの杜 | 運営費補助 | 土地建物賃借に要する経費 | 年額 | 4,473,000円 | 平成21年度~平成22年度 |
駐車場賃借に要する経費 | 年額 | 189,000円 | 平成21年度~平成22年度 | ||
建物・用地貸付 | 指定障害福祉サービス事業所建物・用地貸付 | 無償 |
| ||
ななえの里 | 運営費補助 | 授産事業に要する経費 | 月額 | ともしび工房の定員数に10,000円を乗じて得た額 | 平成21年度 |
嘱託医に要する経費 | 年額 | 160,000円 | 平成21年度 | ||
職員年末手当に要する経費 | 年額 | 12月1日現在在籍する正規職員数に60,000円を乗じて得た額 | 平成21年度 | ||
送迎用自動車等の運行に要する経費 | 年額 | 427,000円 | 平成21年度 | ||
倉庫用地賃借に要する経費 | 年額 | 682,176円 | 平成21年度~平成23年度 | ||
建設費補助 | 身体障害者通所授産施設建設に伴う建設費借入金償還に要する経費 | 年額 | 4,080,000円 | 平成3年度~平成22年度 | |
合計 | 81,600,000円 |
| |||
用地貸付 | 身体障害者通所授産施設用地貸付 | 無償 |
| ||
普門会 | 建設費補助 | 特別養護老人ホーム及び高齢者在宅サービスセンター建設に伴う建設費借入金償還に要する経費 | 年額 | 22,910,000円 | 平成4年度 |
| 22,810,000円 | 平成5年度~平成23年度 | |||
合計 | 456,300,000円 |
| |||
用地取得費補助 | 特別養護老人ホーム増築に伴う用地取得費借入金償還に要する経費 | 年額 | 3,460,000円 | 平成20年度 | |
| 3,530,000円 | 平成21年度~令和8年度 | |||
合計 | 67,000,000円 |
| |||
櫻灯会 | 建設費補助 | 特別養護老人ホーム建設に伴う建設費借入金償還に要する経費 | 年額 | 3,800,000円 | 平成8年度~平成27年度 |
合計 | 76,000,000円 |
| |||
浴光会 | 建設費補助 | 特別養護老人ホーム建設に伴う建設費借入金償還に要する経費 | 年額 | 2,850,000円 | 平成10年度~平成29年度 |
合計 | 57,000,000円 |
| |||
ケアハウス,高齢者在宅サービスセンター及び認知症高齢者グループホーム建設に伴う建設費借入金償還に要する経費 | 年額 | 4,500,000円 | 平成13年度~令和2年度 | ||
合計 | 90,000,000円 |
| |||
特別養護老人ホーム建設に要する経費 | 年額 | 528,980円 | 平成25年度 | ||
52,369,020円 | 平成26年度 | ||||
合計 | 52,898,000円 | ||||
亀鶴会 | 建設費補助 | 特別養護老人ホーム建設に伴う建設費借入金償還に要する経費 | 年額 | 2,850,000円 | 平成11年度~平成30年度 |
合計 | 57,000,000円 |
| |||
至誠学舎立川 | 建設費補助 | 特別養護老人ホーム建設に伴う建設費借入金償還に要する経費 | 年額 | 6,679,000円 | 平成12年度~平成31年度 |
合計 | 133,580,000円 |
| |||
心会 | 建設費補助 | 特別養護老人ホーム建設に伴う建設費借入金償還に要する経費 | 年額 | 8,915,000円 | 平成14年度 |
| 8,790,000円 | 平成15年度~令和3年度 | |||
合計 | 175,925,000円 |
| |||
用地取得費補助 | 特別養護老人ホーム建設に伴う用地取得費借入金償還に要する経費 | 年額 | 18,033,602円 | 平成12年度 | |
| 27,638,000円 | 平成13年度 | |||
| 27,058,000円 | 平成14年度 | |||
| 26,477,000円 | 平成15年度 | |||
| 25,896,000円 | 平成16年度 | |||
| 25,315,000円 | 平成17年度 | |||
| 24,734,000円 | 平成18年度 | |||
| 24,153,000円 | 平成19年度 | |||
| 23,572,000円 | 平成20年度 | |||
| 22,991,000円 | 平成21年度 | |||
| 22,410,000円 | 平成22年度 | |||
| 21,829,000円 | 平成23年度 | |||
| 21,248,000円 | 平成24年度 | |||
| 20,667,000円 | 平成25年度 | |||
| 20,086,000円 | 平成26年度 | |||
| 19,505,000円 | 平成27年度 | |||
| 18,924,000円 | 平成28年度 | |||
| 18,343,000円 | 平成29年度 | |||
| 17,762,000円 | 平成30年度 | |||
| 17,181,000円 | 平成31年度 | |||
合計 | 443,822,602円 |
| |||
にんじんの会 | 用地取得費・建設費補助 | 特別養護老人ホーム建設に伴う用地取得費及び建設費借入金償還に要する経費 | 年額 | 19,798,283円 | 平成17年度 |
| 18,189,756円 | 平成18年度 | |||
| 21,235,000円 | 平成19年度 | |||
| 21,062,691円 | 平成20年度 | |||
| 20,625,913円 | 平成21年度 | |||
| 20,280,500円 | 平成22年度 | |||
| 20,280,500円 | 平成23年度 | |||
| 20,256,524円 | 平成24年度 | |||
| 19,989,946円 | 平成25年度 | |||
| 16,696,257円 | 平成26年度 | |||
| 16,491,457円 | 平成27年度 | |||
| 16,286,657円 | 平成28年度 | |||
| 16,081,857円 | 平成29年度 | |||
| 15,877,057円 | 平成30年度 | |||
| 15,672,257円 | 平成31年度 | |||
| 15,467,457円 | 令和2年度 | |||
| 15,262,657円 | 令和3年度 | |||
| 15,057,857円 | 令和4年度 | |||
| 14,853,057円 | 令和5年度 | |||
| 14,696,957円 | 令和6年度 | |||
合計 | 354,162,640円 |
| |||
滝乃川学園 | 建設費補助 | 知的障害者更生施設建設に伴う建設費借入金償還に要する経費 | 年額 | 1,400,000円 | 平成7年度~平成26年度 |
合計 | 28,000,000円 |
| |||
はらからの家福祉会 | 建設費補助 | 精神障害者福祉ホーム建設に伴う建設費借入金償還に要する経費 | 年額 | 2,575,478円 | 平成11年度 |
| 2,682,887円 | 平成12年度 | |||
| 2,645,686円 | 平成13年度 | |||
| 2,608,486円 | 平成14年度 | |||
| 2,572,840円 | 平成15年度 | |||
| 2,534,086円 | 平成16年度 | |||
| 2,496,886円 | 平成17年度 | |||
| 2,459,686円 | 平成18年度 | |||
| 2,423,634円 | 平成19年度 | |||
| 2,385,286円 | 平成20年度 | |||
| 2,348,087円 | 平成21年度 | |||
| 2,310,885円 | 平成22年度 | |||
| 2,274,426円 | 平成23年度 | |||
| 2,236,485円 | 平成24年度 | |||
| 2,199,287円 | 平成25年度 | |||
| 2,162,086円 | 平成26年度 | |||
| 2,125,218円 | 平成27年度 | |||
| 2,087,687円 | 平成28年度 | |||
| 2,050,486円 | 平成29年度 | |||
| 1,223,287円 | 平成30年度 | |||
合計 | 46,402,889円 |
| |||
国立保育会 | 用地取得費補助 | 保育所建設に伴う用地取得費借入金の利子償還に要する経費 | 年額 | 2,577,541円 | 平成24年度 |
| 2,466,041円 | 平成25年度 | |||
| 2,374,094円 | 平成26年度 | |||
| 2,234,498円 | 平成27年度 | |||
| 2,094,902円 | 平成28年度 | |||
| 1,955,306円 | 平成29年度 | |||
| 1,815,710円 | 平成30年度 | |||
| 1,676,114円 | 平成31年度 | |||
| 1,536,518円 | 令和2年度 | |||
| 1,396,922円 | 令和3年度 | |||
| 1,257,326円 | 令和4年度 | |||
| 1,117,730円 | 令和5年度 | |||
| 978,134円 | 令和6年度 | |||
| 838,538円 | 令和7年度 | |||
| 698,942円 | 令和8年度 | |||
| 559,346円 | 令和9年度 | |||
| 419,750円 | 令和10年度 | |||
| 280,154円 | 令和11年度 | |||
| 140,558円 | 令和12年度 | |||
| 17,931円 | 令和13年度 | |||
合計 | 26,436,055円 |
| |||
用地取得費貸付 | 保育所建設に伴う用地取得費貸付 |
| 26,300,000円 | 平成23年度 | |
大樹の会 | 用地取得費補助 | 保育所建設に伴う用地取得費借入金の利子償還に要する経費 | 年額 | 550,650円 | 平成24年度 |
| 838,500円 | 平成25年度 | |||
| 819,486円 | 平成26年度 | |||
| 804,644円 | 平成27年度 | |||
| 756,961円 | 平成28年度 | |||
| 709,277円 | 平成29年度 | |||
| 661,592円 | 平成30年度 | |||
| 613,910円 | 平成31年度 | |||
| 566,227円 | 令和2年度 | |||
| 518,546円 | 令和3年度 | |||
| 470,861円 | 令和4年度 | |||
| 423,177円 | 令和5年度 | |||
| 375,493円 | 令和6年度 | |||
| 327,812円 | 令和7年度 | |||
| 280,129円 | 令和8年度 | |||
| 232,447円 | 令和9年度 | |||
| 184,762円 | 令和10年度 | |||
| 137,078円 | 令和11年度 | |||
| 89,395円 | 令和12年度 | |||
| 41,714円 | 令和13年度 | |||
| 3,308円 | 令和14年度 | |||
合計 | 9,405,969円 |
| |||
用地取得費貸付 | 保育所建設に伴う用地取得に要する経費 |
| 13,000,000円 | 平成24年度 |
様式第1号(第6条関係)
(平成23年規則第36号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第8条関係)
(平成23年規則第55号・全改,平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第3号(第8条関係)
(平成23年規則第36号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第4号(第11条関係)
(平成23年規則第36号・平成23年規則第55号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第5号(第11条関係)
(平成23年規則第36号・平成23年規則第55号・平成23年規則第72号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第6号(第13条関係)
(平成23年規則第36号・平成23年規則第55号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第7号(第14条関係)
(平成23年規則第36号・平成23年規則第55号・平成28年規則第55号・一部改正)
略