○国分寺市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱
平成21年8月18日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(点検及び評価の対象)
第2条 点検及び評価の対象となる事務は、第2次国分寺市教育ビジョン(令和2年2月策定。以下「国分寺市教育ビジョン」という。)の主要施策に関する事務事業(以下「対象事務」という。)とする。
(点検及び評価の実施)
第3条 点検及び評価は、国分寺市教育ビジョンの主要施策の進ちょく状況を総括するとともに、課題や今後の取組の方向性を示すものとして、教育委員会が毎年1回実施する。
2 対象事務の主管課は、点検及び評価のための対象事務の取組状況や成果に関して、教育委員会への報告を行うものとする。
3 点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
(報告書の作成等)
第4条 教育委員会は、点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を作成し、市議会に提出するとともに市民に公表するものとする。
(庶務)
第5条 点検及び評価に関する庶務は、教育部教育総務課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条(旧教育長に関する経過措置)第1項の場合においては、この要綱による改正後の第1条の規定は適用せず、この要綱による改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の国分寺市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱の規定は、令和2年度以後の事務に係る点検及び評価について適用し、令和元年度までの事務に係る点検及び評価については、なお従前の例による。