○国分寺市高齢者緊急一時事務管理実施要綱

平成21年9月30日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は,緊急に保護が必要となった判断能力の著しく低下した在宅の高齢者(おおむね満65歳以上の者をいう。)のうち金銭管理等が特に必要なものに対し,国分寺市(以下「市」という。)が民法(明治29年法律第89号)第697条(事務管理)の規定に基づき,事務管理を緊急かつ一時的に実施することについて,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱により市が事務管理を行う者(以下「対象者」という。)は,判断能力の低下した在宅の高齢者(当該高齢者の金銭管理等を行うことができる個人又は法人がいない場合に限る。)であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4(居宅における介護等)又は第11条(老人ホームへの入所等)による措置を受けていること。

(3) 緊急に保護が必要になり入院していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が特に必要があると認めるとき。

(事務管理の内容)

第3条 この要綱により市が行う事務管理の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 年金等の受取に関する手続

(2) 公共料金,医療費,家賃等の支払に関する手続

(3) 日常生活に必要な預金の払戻し,預入れ等に関する手続

(4) 預貯金通帳,実印,銀行印,権利証,年金証書,保険証書,契約書類等の保管

(5) 日常生活に必要な範囲内での日用品,衣類等の購入

(事務管理の方針)

第4条 市は,前条に規定する事務管理を行うに当たっては,本人の意思を知っているとき又は推知できるときは,その意思に従って事務管理を行うものとする。

2 市は,前条第2号に規定する事務管理を行うに当たっては,原則として,支払の猶予に向けた手続を行うものとする。ただし,公共料金等で口座振替により支払われるものを除く。

3 市は,前条第3号に規定する事務管理を行うに当たっては,原則として,本人の生活に必要な最低限の払戻し及び預入れにとどめるものとする。

4 市は,前条第5号に規定する事務管理を行うに当たっては,原則として,本人の生活に必要な物品の購入にとどめるものとする。

(事務管理の期限)

第5条 市長は,対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,事務管理を終了するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 判断能力が契約を締結できる程度に回復したとき。

(3) 成年後見人,保佐人又は補助人が選任されたとき。

(4) 親族等が金銭管理等を行うことを申し出た場合であって,本人にとって不利でないと認められるとき。

(5) 特別養護老人ホーム等の施設に入所し,当該施設が第3条に規定する事務管理を行うとき。

(事務管理の委託)

第6条 市長は,この要綱による事務管理を国分寺市社会福祉協議会に委託する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成21年10月1日から施行する。

この要綱は,決裁の日から施行し,第1条の規定による改正後の国分寺市老人クラブ連合会事業補助金交付要綱第4条第1号の規定は,平成26年4月1日から適用する。

国分寺市高齢者緊急一時事務管理実施要綱

平成21年9月30日 要綱第31号

(平成26年12月22日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
平成21年9月30日 要綱第31号
平成26年12月22日 種別なし