○国分寺市掲示板設置事業補助金交付要綱
平成21年10月1日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市内の自治会、町内会等(以下「自治会等」という。)が行う掲示板設置事業に対して補助金を交付することに関して、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「掲示板」とは、自治会等が管理し、地域の情報の伝達及び公共の用に供するために屋外に設置する設備をいう。
(対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)、補助金額及び補助割合は次の表のとおりとする。
対象経費 | 補助金額 | 補助割合 |
掲示板の新設費又は建替え費 | 60,000円を限度とする金額。ただし、自治会等が自ら材料を調達し、制作するときは、材料費の40,000円を限度とする金額 | 掲示板の新設費又は建替えに要する費用の3分の2以内。ただし、自治会等が自ら材料を調達し、制作するときは材料費の全額 |
掲示板の修繕費 | 20,000円を限度とする金額 | 掲示板の修繕に要する費用の3分の2以内。ただし、自治会等が、自ら材料を調達し、修繕を行うときは材料費の全額 |
掲示板の移設費 | 20,000円を限度とする金額 | 掲示板の移設に要する費用の3分の2以内。ただし、自治会等が、自ら材料を調達し、移設を行うときは材料費の全額 |
2 前項に規定する補助は、予算の範囲内で行うものとする。
(補助金額の端数処理)
第4条 前条第1項の表に規定する補助金額の算定にあたって、1,000円未満の端数が出るときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助の交付を受けようとする自治会等は、市長が定める期間内に掲示板設置事業補助金交付申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
対象経費 | 期間 |
補助を受けて新設・建替えした掲示板の建替え費 | 10年 |
補助を受けて修繕した箇所の修繕費 | 5年 |
(交付決定前の補助事業着手禁止)
第6条 補助の申請をした自治会等は、次条第1項に定める補助の決定を受ける前に補助事業に着手してはならない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、補助することと決定したときは掲示板設置事業補助金交付決定通知書により、補助しないことと決定したときは掲示板設置事業補助金不交付決定通知書により、自治会等にその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金を交付することと決定した場合において、当該補助の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
(申請事項の変更)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた自治会等(以下「補助団体」という。)が申請に基づく事業の計画を変更しようとする場合は、市長に届け出て、承認を得なければならない。
(補助金額の確定)
第9条 補助団体は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、事業報告書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に定める書類の提出があった場合はこれを調査し、その内容が補助金交付決定の内容に適合すると認められるときは、補助金額を確定し、掲示板設置事業補助金額確定通知書により当該補助団体に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第10条 補助団体は、補助金交付の請求をする場合は、補助金の交付決定を受けた事業が完了してから30日以内に掲示板設置事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求に基づき補助金を交付する。
3 市長は、補助金を交付するときは、補助団体名義の口座に振り込むものとする。
(補助の取消)
第11条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 対象事業を実施しないとき。
(4) 申請書の内容と事実が著しく異なったとき。
(5) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助団体に対し返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第13条 補助金の交付を受けた自治会等は、この規程により補助を受けて取得し、又は効用が増加した掲示板を、市長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、担保に供してはならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。