○国分寺市立小学校給食の実施に関する規則
平成21年8月27日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,国分寺市立小学校(以下「小学校」という。)における給食(以下「給食」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運営)
第2条 給食の管理及び運営は,国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示に従って校長が行うものとする。
(令和元教委規則2・旧第3条繰上)
(実施内容)
第3条 給食の実施内容は,完全給食(学校給食法施行規則(昭和29年文部省令第24号)第1条(学校給食の開設等の届出)第2項に規定する完全給食をいう。)とする。
(令和元教委規則2・旧第4条繰上・一部改正)
(実施日)
第4条 給食の実施日は,国分寺市公立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教委規則第6号)第3条(学期)に規定する各学期のうち始業式から終業式までの間で,教育委員会が別に定める日とする。
(令和元教委規則2・旧第5条繰上)
(対象者)
第5条 給食の対象者は,小学校の児童及び教職員等とする。
(令和元教委規則2・旧第6条繰上・一部改正)
(給食の申込み)
第6条 小学校の児童の保護者及び教職員等(以下「保護者等」という。)は,給食申込書(様式第1号)を校長を経由して教育委員会に提出するものとする。
(令和元教委規則2・追加)
(給食費の額)
第7条 給食費の額は,別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,教育委員会が特に必要と認めるときは,給食費の額を別に定めることができる。
(平成31年教委規則第5号・令和5年教委規則第6号・一部改正)
(納付等)
第8条 保護者等は,給食費を月単位で教育委員会が別に定める期限までに納付しなければならない。
2 前項の規定による納付は,口座振替の方法により行うものとする。ただし,教育委員会が特に必要と認めるときは,この限りでない。
(令和5年教委規則第6号・一部改正)
(取消等)
第9条 保護者等は,転出,入院等の理由により給食を必要としなくなった場合は,給食取消届(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は,学級閉鎖,災害その他特に必要と認めるときは,給食を停止することができる。
3 教育委員会は,食物アレルギー疾患等を有する児童が受ける給食に当該食物アレルギー疾患等の原因となる食品が使用されているときは,当該児童の給食を停止することができる。
(令和元教委規則2・旧第15条繰上・一部改正)
(返還)
第10条 教育委員会は,前条の規定により給食を取り消し,又は停止し,小学校の児童及び教職員等が給食を受けなかったときは,別に定めるところにより納付済の給食費を当該児童の保護者及び教職員等に返還することができる。
(令和元教委規則2・旧第16条繰上・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか給食の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(令和元教委規則2・旧第17条繰上)
附則
この規則は,平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第7号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第11号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市立小学校給食の実施に関する規則の規定は,施行日以後に実施する給食に係る費用から適用し,施行日前に実施した給食に係る費用については,なお従前の例による。
附則(平成30年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は,施行日以後に実施する給食に係る費用から適用し,施行日前に実施した給食に係る費用については,なお従前の例による。
附則(平成31年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は,施行日以後に実施する給食に係る費用について適用し,施行日前に実施した給食に係る費用については,なお従前の例による。
附則(令和元年教委規則第2号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は,施行日以後に実施する給食に係る費用について適用し,施行日前に実施した給食に係る費用については,なお従前の例による。
附則(令和3年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市立小学校給食の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の国分寺市立小学校給食の実施に関する規則別表の規定は,施行日以後に実施する給食に係る費用について適用し,施行日前に実施した給食に係る費用については,なお従前の例による。
附則(令和4年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市立小学校給食の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の国分寺市立小学校給食の実施に関する規則別表の規定は,施行日以後に実施する給食に係る費用について適用し,施行日前に実施した給食に係る費用については,なお従前の例による。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令和元教委規則2・全改,令和2年教委規則第4号・令和3年教委規則第4号・令和4年教委規則第4号・令和5年教委規則第6号・一部改正)
区分 | 給食費(日額) | |
児童 | 小学1年生,小学2年生 | 258円 |
小学3年生,小学4年生 | 272円 | |
小学5年生,小学6年生 | 285円 | |
教職員等 | 285円 |
様式第1号(第6条関係)
(令和5年教委規則第6号・全改)
略
様式第2号(第9条関係)
(令和5年教委規則第6号・全改)
略