○国分寺市議会全員協議会に関する規程

平成21年5月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市議会会議規則(昭和46年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)別表(第164条関係)に規定する全員協議会について必要な事項を定めるものとする。

(平成25年議会訓令第1号・一部改正)

(会議)

第2条 議長は、市政に係る重要事業・事件について協議又は調整を図るため、執行機関からの説明及び報告並びに議員間の討議を行う必要があると認めるときは、全員協議会を開催し、これを主催する。

2 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。

3 全員協議会は、議員全員をもって構成し、議員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(議員以外の者の出席)

第3条 議長は必要と認めるときは、議員以外の者を全員協議会に出席させ、その説明を聴き、又は議員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第4条 全員協議会の会議は、これを公開する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

2 前項ただし書きの規定により、会議を公開しないこととしたときは、会議規則第47条及び第48条の規定を準用する。

(平成26年議会訓令第1号・一部改正)

(傍聴)

第5条 全員協議会の傍聴については、国分寺市議会傍聴規則(昭和50年議会規則第1号)の例による。

(発言の取消し又は訂正)

第6条 発言の取消し又は訂正については、会議規則第63条(発言の取消し又は訂正)の例による。

(記録)

第7条 議長は、職員に会議の議事、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、全員協議会の運営について必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市議会全員協議会に関する規程

平成21年5月1日 議会訓令第1号

(平成26年1月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年5月1日 議会訓令第1号
平成25年2月22日 議会訓令第1号
平成26年1月22日 議会訓令第1号