○国分寺市議会会派及び代表者会議に関する規程
平成21年5月1日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,国分寺市議会会議規則(昭和46年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)別表(第164条関係)に規定する会派及び代表者会議について必要な事項を定めるものとする。
(平成25年議会訓令第2号・一部改正)
(会派)
第2条 議員が会派を結成したときは,会派名称,所属議員の氏名,結成年月日及び代表者の氏名を記載した会派結成届を議長に提出しなければならない。ただし,一般選挙後,議長が選任されるまでの間にあっては議会事務局長に提出するものとする。
2 代表者は,前項の規定による会派の届出事項に異動が生じたときは,異動事由等を記載した変更届を議長に提出しなければならない。
3 会派の結成にあたっては,3人以上の所属議員がいなければならない。
4 会派を結成しない議員は,議長に,その旨を文書をもって提出しなければならない。ただし,一般選挙後,議長が選任されるまでの間にあっては議会事務局長に提出するものとする。
(所掌事項)
第3条 代表者会議は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 一般選挙後,議会運営委員が選任されるまでの間の議会運営に関する事項
(2) 議会内人事に関する事項
(3) 議会費に関する事項
(4) 議員研修に関する事項
(5) 姉妹都市交流に関する事項
(6) 議員互助会等に関する事項
(7) 一部事務組合に関する事項
(8) その他議長が特に必要と認める事項
(構成)
第4条 代表者会議は,議長,副議長,会派代表者及び無会派から選出された議員1名をもって構成する。
2 無会派から選出された議員は,発言することはできるが,表決には加わることはできないものとする。
(会議)
第5条 代表者会議は,必要に応じて議長が招集し,これを主催する。
2 議長に事故があるとき又は欠けたときは,副議長がその職務を行う。
3 代表者会議は,原則として全員が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 一般選挙後,議長が選挙されるまでの間は,第1項の規定にかかわらず,代表者中の年長者が代表者会議を招集し,座長となり,その運営に当たる。
(代理者の出席)
第6条 代表者は,事故により代表者会議に出席できないときは,その会派又は無会派の中から臨時に代理者を指名し,代表者会議に出席させることができる。
2 前項の代理者を指名したときは,代表者は速やかに議長に通知しなければならない。
(決定事項の周知)
第7条 代表者会議の決定事項は,代表者からその代表する会派等の所属議員に周知するものとする。
(会議の公開)
第8条 代表者会議の会議は,これを公開する。ただし,議長は,必要があると認めるときは,代表者会議に諮って,当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(傍聴)
第9条 代表者会議の傍聴については,国分寺市議会傍聴規則(昭和50年議会規則第1号)の例による。
(発言の取消し又は訂正)
第10条 発言の取消し又は訂正については,会議規則第63条(発言の取消し又は訂正)の例による。
(記録)
第11条 議長は,職員に会議の議事,出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は,議長が保管する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,代表者会議の運営について必要な事項は,代表者会議で定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成25年議会訓令第2号)
この訓令は,平成25年3月1日から施行する。