○国分寺市消防団条例

平成21年12月24日

条例第38号

国分寺市消防団条例(昭和30年条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条(消防団)第1項、第19条(消防団員)第2項及び第23条(消防団員の身分取扱い等)第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 国分寺市に法第18条第1項に規定するところにより、消防団を設置し、名称及び区域は次のとおりとする。

名称

国分寺市消防団(以下「消防団」という。)

区域

国分寺市全域

(定員)

第3条 消防団員の定員は、94人以内とする。

(任命等)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命する。

2 消防副団長(以下「副団長」という。)その他の団長以外の消防団員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 市内に住所を有する者又は市内で働く者(立川市、府中市、小金井市、小平市又は国立市に住所を有する者に限る。)

(2) 心身ともに健康である満18歳以上の者

3 消防団員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)第3項第5号に規定する非常勤の特別職とする。

(平成24年条例第45号・一部改正)

(欠格事項)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条又は第9条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(令和元年条例第17号・一部改正)

(任期)

第6条 消防団員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 消防団員が欠けた場合における新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(退職)

第7条 消防団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書により任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。

(分限)

第8条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(懲戒)

第9条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があった場合

2 懲戒の効果は、次の懲戒の処分の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 戒告 戒告書を交付し、将来を戒めること。

(2) 停職 1日以上6月以下職務に従事させず、その期間中、第11条に規定する報酬を支給しないこと。

(3) 免職 その職を失わせること。

(服務)

第10条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に就くものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ定めるところに従い、直ちに出動し、職務に就かなければならない。

2 消防団員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務のためであってもみだりに建造物その他の物件をき損しないこと。

(2) 消防団又は消防団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加入し、又は他人の訴訟若しくは紛争に関与しないこと。

(3) 消防団又は消防団員の名義をもって寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を漏さないこと。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第11条 消防団員には、国分寺市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第48号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(災害補償費等)

第12条 消防団員には、東京市町村総合事務組合の条例の定めるところにより、災害補償費、退職報償金及び賞じゅつ金を支給する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の国分寺市消防団条例第3条の規定により消防団員として任命されている者の任期は、この条例第6条第1項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

(平成24年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

国分寺市消防団条例

平成21年12月24日 条例第38号

(令和元年12月14日施行)