○国分寺市パブリック・コメント条例施行規則
平成21年10月30日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市パブリック・コメント条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)第12条(委任)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(パブリック・コメント実施責任者)
第2条 市長は、国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号。以下「組織規則」という。)第2条(課等の設置)に規定する課に条例第10条(パブリック・コメント実施責任者)に規定するパブリック・コメント実施責任者を置く。
2 パブリック・コメント実施責任者は組織規則第5条(職の設置)第1項に規定する課長又は室長をもって充てる。
3 前2項の規定にかかわらず、組織規則第5条第2項第2号に規定する担当課長が所管する業務につきパブリック・コメントを実施する必要があるときは、パブリック・コメント実施責任者は当該担当課長をもって充てることができる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年11月1日から施行する。