○国分寺市パブリック・コメント条例施行規則

平成21年10月30日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市パブリック・コメント条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)第12条(委任)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(パブリック・コメント実施責任者)

第2条 市長は、国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号。以下「組織規則」という。)第2条(課等の設置)に規定する課に条例第10条(パブリック・コメント実施責任者)に規定するパブリック・コメント実施責任者を置く。

2 パブリック・コメント実施責任者は組織規則第5条(職の設置)第1項に規定する課長又は室長をもって充てる。

3 前2項の規定にかかわらず、組織規則第5条第2項第2号に規定する担当課長が所管する業務につきパブリック・コメントを実施する必要があるときは、パブリック・コメント実施責任者は当該担当課長をもって充てることができる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

国分寺市パブリック・コメント条例施行規則

平成21年10月30日 規則第83号

(平成21年11月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第4章 総合情報
沿革情報
平成21年10月30日 規則第83号