○国分寺市消防団規則

平成21年12月24日

規則第93号

国分寺市消防団規則(昭和30年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条(消防団)第2項及び第23条(消防団員の身分取扱い等)第2項並びに国分寺市消防団条例(平成21年条例第38号)の規定に基づき,消防団の組織,消防団員の階級,訓練,礼式,服制その他必要な事項について定めるものとする。

(本部)

第2条 国分寺市消防団(以下「消防団」という。)に本部を置き,次に掲げる事務を行う。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 報告,通報及び連絡に関すること。

(3) 教養訓練に関すること。

(4) 消防団の諸計画に関すること。

(5) 会計及び経理に関すること。

(6) 設備,資材及び物品の管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,消防団長(以下「団長」という。)が必要と認める事項

2 本部は,東京都国分寺市戸倉一丁目6番地1国分寺市役所内に置く。

(分団)

第3条 消防団に分団を置き,次に掲げる事務を行う。

(1) 団長及び副団長以外の消防団員の身分に関すること。

(2) 報告,通報及び連絡に関すること。

(3) 設備,資材及び物品の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,分団長が必要と認める事項

2 分団の名称は,数字を冠称する。

3 分団は,団長の命令により,水火災その他の災害現場に出動するとともに,平常時においては,火災予防その他の警戒を行うものとする。

4 分団の出動区域及び管轄区域は,別に定める。

(階級等)

第4条 消防団員の階級は,団長,副団長,分団長,副分団長,部長(以下これらを「役員」という。)及び団員とする。

2 役員の定数は,次のとおりとする。

団長 1人

副団長 3人以内

分団長 6人以内

副分団長 6人以内

部長 18人以内

3 分団長,副分団長及び部長は,団長が分団の推薦に基づき市長の承認を得て,任命する。

4 役員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

5 役員が欠けた場合における新たに任命された者の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第5条 団長は,団務を掌理し,消防団員を指揮監督する。

2 副団長は,団長を補佐し,団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは,団長があらかじめ定めた順序により,その職務を代理する。

3 分団長は,団長の命を受け,分団務を掌理し,分団員を指揮監督する。

4 副分団長は,分団長を補佐し,分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは,その職務を代理する。

5 部長は,分団長の命を受け,分担事務を処理する。

6 団長及び副団長がともに事故があるとき又は団長及び副団長がともに欠けたときは,団長があらかじめ定めた順序により,分団長が団長の職務を代理する。

(宣誓書)

第6条 消防団員は,その任命後,別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

(水火災その他の災害現場への出動)

第7条 消防団は,消防車により水火災その他の災害現場に出動するときは,道路交通法(昭和35年法律第105号)その他法令の定める交通規則に従うとともに,正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし,引揚げの際は,警鐘を用いるものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第8条 前条の場合において,原則,消防車に役員が乗車し,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運転責任者の隣席に乗車すること。

(2) 消防団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(3) 消防車は,一列縦隊で安全を保って走行すること。

(4) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは走行中の追越しはしないこと。

(消火,水防等の活動)

第9条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は,設備,機械器具及び資材を最高度に活用して生命,身体及び財産の救護に当たり,損害を最小限にとどめるとともに,水火災その他の災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(遵守事項)

第10条 消防団が水火災その他の災害現場に出動したときは,次に掲げる事項を遵守し,又は留意しなければならない。

(1) 消防作業を真しに行うこと。

(2) 放水口数を最大限に使用し,消火作業の効果を高めるとともに,火災の損害を最小限にとどめること。

(3) 分団は,相互に連絡協調すること。

(簿冊)

第11条 消防団には,次の簿冊を備え,常に整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 諸令達つづり

(3) 設備資材台帳

(4) 消防水利台帳

(5) 金銭出納簿

(6) 手当受払簿

(7) 給貸与品台帳

(8) 出動記録簿

(9) 消防法規例規集

(表彰)

第12条 市長は,消防団員又は分団が消防任務遂行に当たって功労抜群であると認める場合は,これを表彰することができる。

2 市長は,消防団員として功労があると認められる者に対して賞詞を,消防職務遂行上著しい事績があると認められる分団に対して賞状を授与するものとする。

(感謝状の授与)

第13条 市長は,次に掲げる事項について功労があると認める者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災その他の災害の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化拡充についての協力

(3) 水火災その他の災害現場における人命救助

(4) 水火災その他の災害時における警戒,防御,救助等に関し,消防団に対して行った協力

(被服の貸与)

第14条 市長は,消防団員に制服,制帽その他の被服を貸与するものとする。

(訓練,礼式及び服制)

第15条 団長は,消防団員の資質の向上及び技能の練磨に努め,定期的に教養訓練を行わなければならない。

2 消防団員の訓練,礼式及び服制に関しては,総務省消防庁の定める基準に準じるものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。

別記様式(第6条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

国分寺市消防団規則

平成21年12月24日 規則第93号

(令和3年7月1日施行)