○国分寺市人材育成基本方針見直し検討委員会設置規程

平成21年12月2日

訓令第30号

(設置)

第1条 国分寺市人材育成基本方針(平成17年5月1日策定。以下「基本方針」という。)を見直すため、国分寺市人材育成基本方針見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、基本方針の見直しに関して必要な事項を調査検討し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、8人以内の職員をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市人材育成基本方針見直し検討委員会設置規程

平成21年12月2日 訓令第30号

(平成21年12月2日施行)

体系情報
第4編 人事・給与/第3章
沿革情報
平成21年12月2日 訓令第30号