○東京学芸大学弓道場市民利用運営要綱
平成21年10月29日
要綱第38―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市長が東京学芸大学(以下「大学」という。)の使用許可に基づき、大学所有の弓道場(以下「弓道場」という。)を市民の和弓利用に供することについて必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 弓道場を利用できる者は、弓道の経験を有し、市内に住所を有する者又は在勤若しくは在学の者とする。ただし、国分寺市市弓道連盟(以下「連盟」という。)の会員及び当該連盟が主催する事業等の参加者については、この限りではない。
(利用日時)
第3条 弓道場の利用日は、大学と市長が協議の上決定した日とし、利用区分は別表のとおりとする。
2 前項の規定により定められた日時は、双方協議の上、これを変更することができるものとする。
(利用申請)
第4条 弓道場を利用しようとする者は、当該利用日の属する2箇月前の初日から当該利用日の7日前までに、東京学芸大学弓道場利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 中学生以下のみの利用で、保護者が同伴するとき。
(2) 弓道連盟会員が利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特別の理由があると認めるとき。
(利用方法)
第6条 利用者は、承認通知書に記載された日時において弓道場を利用し、利用の際に承認通知書を弓道場を管理する者に提示するものとする。
(利用の制限)
第7条 市長は、次のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し、利用を停止し、又は承認を取り消すことができる。
(1) 利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの要綱の規定に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(3) その他事業の運営上支障があるとき。
(利用基準の遵守)
第8条 利用者は、弓道場の利用に際し、市長が定めた利用基準及び利用の条件を遵守するとともに、弓道場を管理する者の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失により弓道場の施設、備品等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第10条 利用者が市の責めによらない事故のために死亡、疾病又は負傷したときは、市は、その賠償の責めを負わない。
(利用者負担金の不還付)
第11条 既に納付された利用者負担金は、還付しない。ただし、次に掲げる理由によるときは、その全額を還付するものとする。
(1) 利用者の責めによらない理由により利用ができなくなったとき。
(2) 利用者が利用日の7日前までに利用の取消しを申し出たとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
東京学芸大学弓道場利用区分
午前 | 午前9時から正午 |
午後1 | 正午から午後3時 |
午後2 | 午後3時から午後6時 |
夜間 | 午後6時から午後9時 |
様式 略