○国分寺市選挙管理委員会が行うパブリック・コメント実施に関する規程
平成21年10月19日
選管告示第59号
(趣旨)
第1条 この規程は、国分寺市パブリック・コメント条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)第12条(委任)の規定に基づき、国分寺市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行うパブリック・コメントの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(パブリック・コメント実施責任者)
第2条 選挙管理委員会は国分寺市選挙管理委員会事務局規程(昭和41年選管告示第5号。以下「規程」という。)第1条(事務局の設置)に規定する選挙管理委員会事務局に条例第10条(パブリック・コメント実施責任者)に規定するパブリック・コメント実施責任者を置く。
2 パブリック・コメント実施責任者は規程第3条(職員)第1項第1号に規定する事務局長をもって充てる。
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成21年11月1日から施行する。