○国分寺市選挙管理委員会が行うパブリック・コメント実施に関する規程

平成21年10月19日

選管告示第59号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市パブリック・コメント条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)第12条(委任)の規定に基づき、国分寺市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行うパブリック・コメントの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(パブリック・コメント実施責任者)

第2条 選挙管理委員会は国分寺市選挙管理委員会事務局規程(昭和41年選管告示第5号。以下「規程」という。)第1条(事務局の設置)に規定する選挙管理委員会事務局に条例第10条(パブリック・コメント実施責任者)に規定するパブリック・コメント実施責任者を置く。

2 パブリック・コメント実施責任者は規程第3条(職員)第1項第1号に規定する事務局長をもって充てる。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年11月1日から施行する。

国分寺市選挙管理委員会が行うパブリック・コメント実施に関する規程

平成21年10月19日 選挙管理委員会告示第59号

(平成21年11月1日施行)

体系情報
第12編 選挙・監査/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成21年10月19日 選挙管理委員会告示第59号