○国分寺市農業委員会が行うパブリック・コメント実施に関する規則
平成21年10月20日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,国分寺市パブリック・コメント条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)第12条(委任)の規定に基づき,国分寺市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が行うパブリック・コメントの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(パブリック・コメント実施責任者)
第2条 農業委員会は国分寺市農業委員会事務局設置規則(昭和39年農委規則第1号)に規定する国分寺市農業委員会事務局に条例第10条(パブリック・コメント実施責任者)に規定するパブリック・コメント実施責任者を置く。
2 パブリック・コメント実施責任者は国分寺市農業委員会処務規則(昭和39年農委規則第2号)第3条(職員)第1項第1号に規定する事務局長をもって充てる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成21年11月1日から施行する。