○国分寺市教育委員会が行うパブリック・コメント実施に関する規則
平成21年10月23日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市パブリック・コメント条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)第12条(委任)の規定に基づき、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うパブリック・コメントの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(パブリック・コメント実施責任者)
第2条 教育委員会は国分寺市教育委員会事務局処務規則(昭和34年教委規則第1号)第2条(事務局の組織)に規定する課に条例第10条(パブリック・コメント実施責任者)に規定するパブリック・コメント実施責任者を置く。
2 パブリック・コメント実施責任者は課長をもって充てる。
(平成26年教委規則第5号・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。