○国分寺市教育委員会が行うパブリック・コメント実施に関する規則

平成21年10月23日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市パブリック・コメント条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)第12条(委任)の規定に基づき、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うパブリック・コメントの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(パブリック・コメント実施責任者)

第2条 教育委員会は国分寺市教育委員会事務局処務規則(昭和34年教委規則第1号)第2条(事務局の組織)に規定する課に条例第10条(パブリック・コメント実施責任者)に規定するパブリック・コメント実施責任者を置く。

2 パブリック・コメント実施責任者は課長をもって充てる。

(平成26年教委規則第5号・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

国分寺市教育委員会が行うパブリック・コメント実施に関する規則

平成21年10月23日 教育委員会規則第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年10月23日 教育委員会規則第8号
平成26年3月31日 教育委員会規則第5号