○国分寺市障害者地域活動支援センター条例施行規則

平成22年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市障害者地域活動支援センター条例(平成22年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(国分寺市障害者地域活動支援センターが行う事業等)

第2条 条例第3条(事業)に規定する事業で国分寺市障害者地域活動支援センターが行う事業及び事業内容は、別表のとおりとする。

(事業の登録等)

第3条 条例第6条(利用手続)の規則で定める事業は、別表に規定する事業のうち、地域活動支援センター事業の第4号に規定する事業(以下「登録事業」という。)とする。

2 前項に規定する登録事業を利用しようとする者は、地域活動支援センター事業登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けときは、その内容を審査し、登録の可否について、地域活動支援センター事業登録・不登録通知書(様式第2号)により当該申請した者に通知するものとする。

(登録事業の登録変更及び利用辞退)

第4条 登録事業に登録した者(以下「登録者」という。)は、登録の内容を変更し、又は登録を取り消そうとするときは、地域活動支援センター事業登録変更・取消届(様式第3号)により市長に届け出るものとする。

(登録事業の利用停止及び登録取消し)

第5条 市長は、登録者が偽りその他不正の手段により登録したときは、登録事業の利用について期間を定めて停止させ、又は登録事業の登録を取り消すことができる。この場合において、市長は、地域活動支援センター事業利用停止・登録取消通知書(様式第4号)によりその者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(国分寺市ワークホーム条例施行規則の廃止)

2 国分寺市ワークホーム条例施行規則(平成7年規則第24号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際現にこの規則による廃止前の国分寺市ワークホーム条例施行規則の規定によりなされた処分その他の手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(国分寺市立福祉センター条例施行規則の一部改正)

4 国分寺市立福祉センター条例施行規則(昭和50年規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表(第3条関係)

事業

事業内容

相談支援事業

(1) 障害者(児)の保護者又は介護を行う者からの相談に対する必要な情報の提供、助言等

(2)社会資源を活用するための各種支援施策に関する助言、指導等

地域活動支援センター事業

(1) 医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整

(2) 市民ボランティアの育成

(3) 障害者(児)に対する理解の促進のための啓発活動

(4) 創作活動及び生産活動の場の提供

生活支援業務

障害者が在宅で生活するために必要な福祉サービスの情報提供、利用援助等

地域交流事業

レクリエーション等障害者(児)の自主的な活動、地域住民との交流等を図るための場の提供

様式第1号(第3条関係)

(令和元年規則第5号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平成28年規則第55号・令和元年規則第5号・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

国分寺市障害者地域活動支援センター条例施行規則

平成22年3月31日 規則第28号

(令和3年7月1日施行)