○国分寺市障害者地域活動支援センター条例施行規則
平成22年3月31日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市障害者地域活動支援センター条例(平成22年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録事業の登録変更及び利用辞退)
第4条 登録事業に登録した者(以下「登録者」という。)は、登録の内容を変更し、又は登録を取り消そうとするときは、地域活動支援センター事業登録変更・取消届(様式第3号)により市長に届け出るものとする。
(登録事業の利用停止及び登録取消し)
第5条 市長は、登録者が偽りその他不正の手段により登録したときは、登録事業の利用について期間を定めて停止させ、又は登録事業の登録を取り消すことができる。この場合において、市長は、地域活動支援センター事業利用停止・登録取消通知書(様式第4号)によりその者に通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(国分寺市ワークホーム条例施行規則の廃止)
2 国分寺市ワークホーム条例施行規則(平成7年規則第24号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際現にこの規則による廃止前の国分寺市ワークホーム条例施行規則の規定によりなされた処分その他の手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(国分寺市立福祉センター条例施行規則の一部改正)
4 国分寺市立福祉センター条例施行規則(昭和50年規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和元年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
別表(第3条関係)
事業 | 事業内容 |
相談支援事業 | (1) 障害者(児)の保護者又は介護を行う者からの相談に対する必要な情報の提供、助言等 (2)社会資源を活用するための各種支援施策に関する助言、指導等 |
地域活動支援センター事業 | (1) 医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整 (2) 市民ボランティアの育成 (3) 障害者(児)に対する理解の促進のための啓発活動 (4) 創作活動及び生産活動の場の提供 |
生活支援業務 | 障害者が在宅で生活するために必要な福祉サービスの情報提供、利用援助等 |
地域交流事業 | レクリエーション等障害者(児)の自主的な活動、地域住民との交流等を図るための場の提供 |
様式第1号(第3条関係)
(令和元年規則第5号・令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
(平成28年規則第55号・令和元年規則第5号・一部改正)
略
様式第3号(第4条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略