○国分寺市後期高齢者医療葬祭費支給事務規則

平成22年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京都後期高齢者医療広域連合と国分寺市との間における葬祭費の事務委託に関する規約(平成22年3月31日制定)により、国分寺市が受託した後期高齢者医療葬祭費(以下「葬祭費」という。)の支給事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 葬祭費は、国分寺市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第18号)第3条(保険料を徴収すべき被保険者)に規定する被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の葬祭を行う者の代表に対して支給する。

(支給金額)

第3条 支給金額は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号)第1条の2(葬祭費)に規定する額とする。

(支給の申請)

第4条 葬祭費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年東京都後期高齢者医療広域連合規則第6号。以下「広域連合規則」という。)第33条の2(葬祭費の支給の申請)第1項の規定により、後期高齢者医療葬祭費支給申請書兼請求書(様式第1号)に領収書その他の市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、広域連合規則第33条の2第2項の規定により、葬祭費を支給することと決定したときは後期高齢者医療葬祭費支給決定通知書(様式第2号)により、支給しないことと決定したときは後期高齢者医療葬祭費不支給決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第6条 市長は、支給の決定を受けた者に対し葬祭費を支給するときは、その者の指定する金融機関への口座振込みの方法により支給することができる。

(支給決定の取消し等)

第7条 市長は、支給を受けた者が偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたときは、その決定を取り消すものとする。この場合において、市長は、後期高齢者医療葬祭費支給決定取消通知書(様式第4号)によりその者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給の決定を取り消した場合において、既に葬祭費が支給されているときは、その者に対し、支給した葬祭費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市後期高齢者葬祭費支給規則の廃止)

2 国分寺市後期高齢者葬祭費支給規則(平成20年規則第49号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に施行日前に死亡している者については、廃止前の国分寺市後期高齢者葬祭費支給規則の例による。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

(令和元年規則第5号・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平成30年規則第19号・全改)

 略

様式第3号(第5条関係)

(平成28年規則第55号・全改)

 略

様式第4号(第7条関係)

(平成28年規則第55号・全改)

 略

国分寺市後期高齢者医療葬祭費支給事務規則

平成22年3月31日 規則第33号

(令和元年7月1日施行)