○国分寺市犯罪被害者等支援施策等検討委員会設置規程
平成22年1月28日
訓令第2号
(設置)
第1条 国分寺市における犯罪被害者等のための施策等について必要な事項を検討するため、国分寺市犯罪被害者等支援施策等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 犯罪被害者等のための施策に関すること。
(2) 犯罪被害者等の支援に関する条例案の策定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、13人以内の職員(以下「委員」という。)をもって組織し、市長が任命し、又は委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が委員の中から指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民生活部人権平和課において処理する。
(平成26年訓令第16号・平成30年訓令第11号・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。