○国分寺市条例制定改廃進行管理実施規程
平成22年3月31日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、条例の制定改廃過程を進行管理することについて必要な事項を定めるものとする。
(進行管理事務の総括)
第2条 条例の制定改廃過程の進行管理に関する調整事務は、政策部長が総括する。
(対象条例の決定)
第3条 政策部長は、次の各号に掲げる条例の制定改廃過程のうち進行管理を要するもの(以下「対象条例」という。)を選定し、当該条例を所管する部長(以下「所管部長」という。)と協議の上、市長の決定を受けるものとする。
(1) パブリック・コメントに付すことを予定している条例
(2) その他政策部長が特に必要と認める条例
2 政策部長は、前項の決定がされた後に、必要があると認めるときは、所管部長と協議の上、他の条例を対象条例に追加し、市長の決定を受けるものとする。
3 政策部長は、前2項の規定により対象条例が決定したときは、所管部長に対し、その旨を通知するものとする。
(執行計画書の提出)
第4条 所管部長は、対象条例の制定改廃過程について条例制定改廃進行スケジュール表(様式第1号。以下「スケジュール表」という。)を毎年4月末日までに政策部長に提出するものとする。
2 所管部長は、前条第2項の規定により対象条例が追加されたときは、別に定める期間内にスケジュール表を政策部長に提出するものとする。
3 政策部長は、前2項の規定により提出されたスケジュール表を整理し、市長の承認を受けるものとする。
(執行計画書の変更)
第5条 所管部長は、前条第3項の規定により承認されたスケジュール表の内容を変更しようとするときは、直ちに、変更後の内容で記載したスケジュール表に変更理由を書面で示したものを付して政策部長を経て市長に提出し、その承認を受けるものとする。
(事故等の報告)
第6条 所管部長は、対象条例の制定改廃過程において、制定が不可能となったとき若しくは遅延したとき又はそのおそれがあるときは、その理由、処理状況及び対策について報告書を政策部長を経て市長に提出するものとする。
(事故等に対する措置)
第7条 政策部長は、対象条例の制定改廃過程において生じた事故等について、所管部長とともに事業の円滑な執行を促進するため適切な措置を講じた上、市長に報告するものとする。
(制定改廃過程に対する調査)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、政策部長をして対象条例の制定改廃過程について実地に調査させ、又は関係職員から報告を求めるものとする。
(部の進行管理体制の推進)
第9条 所管部長は、対象条例の制定改廃過程の円滑化を図るため、部内においてその制定改廃過程を的確に把握し、積極的な進行管理を行うものとする。
(執行状況の報告)
第10条 所管部長は、対象条例の制定改廃過程の執行状況について条例制定改廃進行管理実績報告書(様式第2号)を別に定める日までに政策部長に提出するものとする。
2 政策部長は、前項の規定により提出された執行状況を整理し、市長に報告するものとする。
(適用の範囲)
第11条 この規程は、国分寺市組織条例(平成14年条例第21号)に定める部のほか、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局に対し、市長の権限の範囲内で適用する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第10条関係)
略