○国分寺市防災まちづくり推進地区実施要綱

平成22年3月25日

要綱第4号

国分寺市防災まちづくり推進地区実施要綱(昭和55年要綱第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,国分寺市(以下「市」という。)が目指す防災まちづくり(自治会,町内会等の地域的つながりにより構成された団体が当該地域を災害に強い地区として活動を行うことをいう。以下同じ。)を行う地区の指定及び当該地区と市が協力して行う防災まちづくりに関し,必要な事項を定めるものとする。

(市が指定する地区の名称)

第2条 この要綱の規定により市が指定する地区は,国分寺市防災まちづくり推進地区(以下「推進地区」という。)と称する。

(防災まちづくりの目的及び事業)

第3条 推進地区は,防災まちづくりを通じて,地域社会の安全及び防災力の向上,市民主体の防災環境づくり及び地域コミュニティづくり並びに災害に強いまちづくり及び人づくりを行うことを目的とする。

2 前項の目的を実現するため,推進地区は,次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 災害危険地図の作成

(2) 防災計画の策定

(3) 防災計画に基づく体制づくり

(対象地区)

第4条 推進地区の指定の対象となる地区は,次の各号のいずれにも該当する地区とする。

(1) 自治会,町内会その他団体(以下「自治会等」という。)として会則を有していること。

(2) 自治会等として組織が確立されていること。

(3) 自治会等として設立されてから概ね5年以上を経過していること。

(4) 自治会等として概ね3年以上防災活動を行っていること。

(5) 自治会等への加入世帯数が概ね100世帯以上であること。

(6) 自治会等として現に防災上の措置が必要であると認められること。

(推進地区の指定)

第5条 推進地区の指定を受けようとする自治会等は,国分寺市防災まちづくり推進地区申出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申出があった場合は,その内容を審査し,当該自治会等以外の推進地区の指定に係る状況,当該自治会等に係る推進地区の指定の必要性その他の事情を総合的に勘案して適当と認めるときは,当該自治会等を推進地区として指定するものとする。

(協定の締結)

第6条 市長は,前条の規定により推進地区の指定をしたときは,当該推進地区と協議の上,協定を締結するものとする。

(市民防災推進委員会への加盟)

第7条 推進地区は,前条の規定により協定を締結したときは,国分寺市民防災推進委員設置規程(昭和55年規程第113号)第8条(全市組織の設置)の規定により設置された全市組織に加盟し,防災まちづくりの推進と発展に努めなければならない。

(協定締結後の支援)

第8条 市長は,第6条の規定により協定を締結した推進地区へ3年間防災まちづくりに係るコンサルタントを派遣し,助言その他市長が必要と認める支援を行うものとする。

2 市長は,前項の規定による期間を経過した後,当該推進地区へ国分寺市防災まちづくり推進地区支援実施要綱(平成22年要綱第5号)に基づく防災資機材等の助成その他市長が必要と認める支援を行うものとする。

(様式)

第9条 この要綱の施行について必要な様式は,別に定める。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の国分寺市防災まちづくり推進地区実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は,この要綱による改正後の国分寺市防災まちづくり推進地区実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

 抄

(施行期日)

1 この要綱中第1条及び次項の規定は平成30年4月1日から,第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

国分寺市防災まちづくり推進地区実施要綱

平成22年3月25日 要綱第4号

(平成30年4月1日施行)