○国分寺市教育支援センタートライルーム設置要綱
平成22年3月26日
要綱第5―2号
(設置)
第1条 国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、心理的理由等によって登校できない状態にある児童及び生徒(以下「不登校児童等」という。)に対して、適切な指導及び援助等を行い、不登校児童等の在籍校への復帰を支援するため、国分寺市教育支援センタートライルーム(以下「トライルーム」という。)を設置する。
(トライルームの名称及び位置)
第2条 トライルームの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(トライルームの開室日等)
第3条 トライルームの開室日及び開室時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(事業)
第4条 トライルームは、小学校及び中学校(以下「学校」という。)並びに国分寺市教育相談室と連携し、次に掲げる事業を行う。
(1) 基本的な学習及び生活習慣の習得に関すること。
(2) 学習の遅れ、つまずき等の解消に関すること。
(3) 在籍校復帰への支援及び指導に関すること。
(4) その他教育長が必要と認める事項に関すること。
(体制)
第5条 前条の事業を行うために、トライルームに管理責任者及び指導員を置く。
2 管理責任者は、教育部学校指導課長をもって充てる。
3 管理責任者は、前条の事業が円滑に実施できるようトライルームを統括する。
4 指導員は、管理責任者の指示のもと、前条に掲げる業務に従事する。
(指導員)
第6条 指導員は、次に掲げる者が行うものとする。
(1) 東京都が採用する者
(2) 小学校教諭、中学校教諭又は養護教諭の免許状を有する者であって教育委員会が任用するもの
2 前項第2号に規定する指導員の勤務時間、報酬等については、国分寺市教育委員会会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等に関する規則(令和元年教委規則第1号)の定めるところによる。
(対象者)
第7条 トライルームに入室できる者は、学校に在籍している不登校児童等とする。
(体験入室)
第8条 トライルームに体験入室を希望する不登校児童等の保護者は、トライルーム体験入室申込書(様式第1号)により、当該不登校児童等の在籍する学校の校長に申し込むものとする。
(入室の申込み等)
第9条 トライルームに入室を希望する不登校児童等の保護者(以下「申請者」という。)は、トライルーム入室申込書(様式第2号)により、当該不登校児童等の在籍する学校を通じて、教育委員会に申し込むものとする。
(退室の手続)
第10条 教育委員会は、入室児童等が次の各号のいずれかに該当するときは、トライルームを退室させるものとする。
(1) 入室児童等の保護者がトライルーム退室申出書(様式第5号)により教育委員会に退室の申出をしたとき。
(2) 入室児童等が卒業又は転出したとき。
(3) 管理責任者が入室児童等の出席不良等により、通室の継続が困難と判断したとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年8月4日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
名称 | 位置 | 開室日 | 開室時間 |
国分寺市トライルームひかり | 国分寺市光町一丁目46番地8 | 月曜日から金曜日まで | 午前9時30分から午後3時30分まで |
国分寺市トライルームほんだ | 国分寺市本多一丁目7番1号 | 火曜日から木曜日まで |
備考 トライルームは、次に掲げる日は開室しない。
(1) 国分寺市公立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教委規則第6号)第4条(休業日)第1項第1号から第3号までに掲げる休業日(次号に掲げる日を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
様式 略